○平泉町農地利用最適化推進委員の区域に関する規則
平成29年3月28日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、平泉町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の区域について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域は、平泉町区長設置規則(昭和55年平泉町規則第24号)に規定する行政区とし、次のとおりとする。
区域 | 行政区 |
1 | 1区、2区 |
2 | 3区 |
3 | 4区、5区 |
4 | 6区、7区 |
5 | 8区、9区、10区 |
6 | 11区、12区、13区 |
7 | 14区、15区 |
8 | 16区、21区 |
9 | 17区、18区 |
10 | 19区、20区 |
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。