○平泉町農地利用最適化推進委員の区域に関する規則

平成29年3月28日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、平泉町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の区域について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域は、平泉町区長設置規則(昭和55年平泉町規則第24号)に規定する行政区とし、次のとおりとする。

区域

行政区

1

1区、2区

2

3区

3

4区、5区

4

6区、7区

5

8区、9区、10区

6

11区、12区、13区

7

14区、15区

8

16区、21区

9

17区、18区

10

19区、20区

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

平泉町農地利用最適化推進委員の区域に関する規則

平成29年3月28日 農業委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月28日 農業委員会規則第1号