○平泉町農業委員会委員候補者審査委員会規程

平成29年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 平泉町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の審査を行うため、平泉町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、推薦書又は応募書により委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、その結果を町長に報告することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は農林振興課長を充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充て、その他町長が必要と認める者を委嘱する。

(1) 総務課長

(2) 農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。

制定文 抄

平成29年4月1日から施行する。

平泉町農業委員会委員候補者審査委員会規程

平成29年3月31日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第5号