○平泉町子ども・子育て支援法施行細則
平成29年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間)
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。
(認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、支給認定(現況届)申請書兼入所(園)申込書(様式第1号。以下「支給認定(現況届)申請書」という。)により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第20条第6項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、当該申請者に対し、あらかじめ処理見込期間を延期する旨通知したときは、この限りではない。
(1) 府令第8条第4号ロ 60日
(2) 府令第8条第6号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(3) 府令第8条第7号 府令第1条第1号から第9号までに類するものとして町長が認める事由について、事情を勘案して町長が定める期間
(4) 府令第8条第12号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(5) 府令第8条第13号 府令第1条第1号から第9号までに類するものとして町長が認める事由について、事情を勘案して町長が定める期間
(現況の届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、支給認定(現況届)申請書により行うものとする。ただし、当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。
(支給認定の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書(申請内容変更届)(様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定決定通知書及び子ども・子育て支給認定証の交付により行うものとする。
(職権による支給認定の変更)
第9条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、支給認定決定通知書及び子ども・子育て支給認定証の交付により行い、旧支給認定証の返還を求めるものとする。
(支給認定の取消し)
第10条 府令第14条の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、支給認定変更申請書(申請内容変更届)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(確認の申請)
第13条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第14条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第13号)により行うものとする。
(名称等の変更に係る申請等)
第15条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・特定保育施設等利用定員減少届出書(様式第15号)により行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。