○平泉町農業委員会の委員等定数条例

平成29年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、平泉町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、7人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平泉町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 平泉町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和41年平泉町条例第10号)は、廃止する。

(平泉町農業委員会の選任による議会推薦委員の定数に関する条例の廃止)

3 平泉町農業委員会の選任による議会推薦委員の定数に関する条例(平成20年平泉町条例第10号)は、廃止する。

平泉町農業委員会の委員等定数条例

平成29年3月23日 条例第7号

(平成29年7月20日施行)