○平泉町体験型観光推進事業補助金交付要綱
平成28年12月1日
告示第29号
(目的)
第1 この告示は、町内企業やNPOなどの民間事業者等が地域体験型事業を整備する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付し、町内の滞在型観光を促進し、地方観光の強化と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象事業)
第2 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、旅行客・宿泊客・町民を対象とした体験型事業について、既存の体験型事業の改良又は新規開発するための事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2に規定する事業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。
2 補助金の補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、平泉町体験型観光推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付の申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5 町長は、第4第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは交付決定を行い、平泉町体験型観光推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、第4第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
3 町長は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6 補助事業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認等)
第7 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ平泉町体験型観光推進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減(労務費への流用を除く。)を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ平泉町体験型観光推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は会計年度の3月15日のいずれか早い日までに平泉町体験型観光推進事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10 町長は、第9第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第11 補助金は、第10第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められる経費については、前金払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、平泉町体験型観光推進事業補助金精算(前金)払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12 町長は、第8による補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号の1に該当する場合には、第5第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業者以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還については、第10第3項の規定を準用する。
(補助事業の経理等)
第13 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(財産の管理等)
第14 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、補助事業完了後も、取得財産等管理台帳(様式第7号)を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第10第1項に定める実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第8号)を添付しなければならない。
4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させるものとする。
(実施効果の報告)
第15 補助事業者は、原則として補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内に本補助事業の実施効果について、平泉町体験型観光推進事業実施効果報告書(様式第9号)により町長の求めに応じて報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
3 町長は、第1項の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の効果が第5第1項の交付の申請の際において想定される事業効果等と比べ充分ではないと認めるときは、その改善のため指導・助言を行うことができる。
(補則)
第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第3関係)
補助事業 | 補助率 | ||
補助事業の区分 | 補助対象経費の区分 | 内容 | |
体験型事業の改良と新規開発事業 | 労務費 | 直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 | 10万円以上の資産となる物品等の購入を含む事業の場合は200万円を限度として3分の2以内 それ以外は20万円を限度として事業の実施に要した経費 |
事業費 | 物品費、機械装置費、材料費、外注費、委託費 | ||
諸経費 | 直接必要な経費 |
※機械装置費には、事業遂行に必要なソフト・アプリケーション等を含む。
※補助金の額の1,000円未満の端数は切り捨てとする。