○平泉町定住促進宅地分譲要綱
平成28年10月25日
告示第28号
(目的)
第1 この告示は、町における移住・定住を促進することにより地域の活性化を図るため、町が整備した宅地を分譲することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 宅地 町が整備し、住宅の建築に供する土地をいう。
(2) 住宅 自らが専用に居住するための家屋及びそれに付随する施設をいう。
(3) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。
(譲受人の募集)
第3 町長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙への掲載、ホームページ及びこれに代わるべき相当な方法
(2) 町の庁舎その他適当な場所への掲示
2 町長は、前項の募集にあたり、宅地の所在地、区画数及び1区画当たりの面積、分譲価格、譲受人の資格、分譲の条件、申込みの方法、申込みの期間及び場所、譲受人の選定方法等必要な事項を公表するものとする。
(譲受人の資格)
第4 譲受人は、次に掲げる全ての資格を備える者でなければならない。
(1) 住宅を建築するための宅地を必要としていること。
(2) 申込みの日において、譲受人に同居しようとする者がおり、かつ、譲受人又はその配偶者が満20歳以上45歳未満であること。ただし、小学生以下の子を有する者にあっては、この限りでない。
(3) 譲受人及びその同居しようとする者が地方税等を滞納していないこと。
(4) 町の指定する日に分譲価格等の支払いが確実にできること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
(6) 現に同居し、又は同居しようとする者が前号に該当する者でないこと。
(分譲の条件)
第5 町長は、分譲にあたっては、次の条件を付して譲受人にこれを行うものとする。
(1) 譲受人は、宅地を住宅用地以外の目的で使用してはならない。
(2) 譲受人は、宅地の引渡しを受けた日から2年以内に住宅建築に着手し、かつ、宅地の引渡しを受けた日から3年以内に住宅を完成させなければならない。
(3) 譲受人は、宅地の売買契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
(4) 譲受人及びその同居しようとする者は、住宅完成後、速やかに居住し、町に住民登録をしなければならない。
(5) 譲受人は、宅地の引渡しを受けた日から10年間は、特別の事情がある場合を除き、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(6) 譲受人は、宅地の買戻し特約を町長と締結し、当該特約の登記をしなければならない。
(7) 譲受人は、自治会等へ加入し、それらの活動に積極的に参加しなければならない。
(分譲の申込み)
第6 分譲の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、平泉町定住促進宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅に居住しようとする全ての者の住民票
(2) 申込者及び同居しようとする者の地方税等に係る納税証明書又は非課税証明書
(3) 確約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(分譲の区画)
第7 分譲の区画は、1世帯1区画とする。
(分譲の決定)
第8 町長は、第6の規定により受け付けた申込者について、第4に定める資格を有する者か審査を行い、譲受人を決定するものとする。
2 申込者が同一区画に対して複数ある場合においては、前項の審査を行った後、抽選その他公正な方法により譲受人を決定するものとする。
3 町長は、前2項の結果について、平泉町定住促進宅地分譲申込結果通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。
(分譲価格)
第9 宅地の分譲価格は、別表に定める額とする。
(契約の締結)
第10 譲受人は、町長が指定する期間内に、平泉町定住促進宅地売買契約書(様式第4号)により、宅地の売買契約を締結しなければならない。
(分譲代金の納入)
第11 譲受人は、第10に規定する契約の締結と同時に、第9に規定する分譲価格の100分の10に相当する額(1,000円未満は切捨て)を手付金として、町長に納入しなければならない。
2 譲受人は、町長が指定する期間内に、分譲価格から前項に規定する手付金を控除した額を町長に納入しなければならない。
(宅地の引渡し)
第12 宅地の引渡しは、第11第2項に規定する代金の納入を確認後、町長が指定する職員と譲受人の両者立会いの上で行うものとする。
3 譲受人は、宅地の引渡し後は、これを常に良好に使用し、管理し、及び快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
(所有権移転登記)
第13 町長は、第11第2項に規定する代金の納入を確認後、速やかに当該宅地の所有権移転登記手続きを行うものとする。
(分譲の取消し及び契約の解除)
第14 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取消し、又は契約の解除をすることができる。
(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。
(2) 第5第1号から第6号までのいずれかの条件に違反したとき。
(3) 第10に定める期間内に契約を締結しないとき。
(4) 第11第2項に定める期間内に代金の納入をしないとき。
(宅地の買戻し)
第15 町長は、宅地の売買契約において、契約の日から10年間を買戻期間とする買戻し特約を締結し、かつ、宅地の所有権移転登記の際に買戻し特約の登記を付する。
2 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、第11の規定による分譲代金及び契約に関わる費用を返還してその宅地を買い戻すことができる。
(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。
(2) 第4第5号又は第6号の資格を喪失したとき。
(3) 第5第1号、第2号、第4号又は第5号のいずれかの条件に違反したとき。
(違約金)
第16 町長が第14の規定によりこの契約を解除し、又は第15の規定により宅地の買戻しを行ったときは、譲受人は分譲代金の100分の10相当額の違約金を支払わなければならない。
(原状回復)
第17 町長が第14の規定によりこの契約を解除し、又は第15の規定により宅地の買戻しを行ったときは、譲受人は、宅地を引渡当時の現状に復して、町に返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、譲受人が損失を受けても町長は補償しない。
3 町長が相当の期間を定めて催告しても譲受人が前項の原状回復を行わないときは、町長は、譲受人に対し第16に定める違約金とは別に宅地の原状回復に要する費用を請求することができる。
(費用等の負担)
第18 宅地の売買契約及び移転登記(買戻しによる所有権移転登記を含む。)に要する費用は、譲受人の負担とする。
(公租公課)
第19 宅地の引渡日以降に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。
(補則)
第20 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(平成29年告示第26号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第6号)抄
平成29年12月15日から適用する。
別表(第9関係)
区画番号 | 所在地 | 面積 | 分譲価格 |
区画1 | 泉屋99番3 | 265.21m2 | 4,190,000円 |
区画2 | 泉屋99番6 | 270.58m2 | 4,275,000円 |
区画3 | 泉屋99番7 | 251.95m2 | 3,980,000円 |
区画4 | 泉屋99番8 | 244.60m2 | 3,864,000円 |
区画5 | 坂下53番16 | 359.76m2 | 2,911,000円 |
区画6 | 坂下53番17 | 347.21m2 | 2,809,000円 |
区画7 | 坂下53番18 | 367.83m2 | 2,834,000円 |