○平泉町企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱
平成28年6月1日
告示第19号
(目的)
第1 この告示は、企業が町内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付し、町内への企業立地を促進することにより、地域経済の活性化並びに雇用及び就業機会の創出を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新設 町内に工場等を有しない者が、町内に新たに工場等を設置することをいう。
(2) 対象地域 次に掲げる場所をいう。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
イ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
エ 県、町又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
オ その他町長が特に認める場所
(3) 指定地域 前号エの区域のうち、当該県、町又はこれらが出資した団体から取得する用地の区域をいう。
(4) 固定資産投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に掲げる資産に限る。
(5) 新規雇用者 新たに常用雇用者として採用された者で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用期間の定めのない者
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者
(6) 立地支援企業 新設する工場等で操業する企業(以下「立地企業」という。)の工場等の用に供する目的で、当該立地企業に有償若しくは無償による貸付けをするために新たに固定資産を取得する企業(当該立地企業に20パーセント以上の出資を行っていないものにあっては、新たに土地又は家屋を取得したものに限る。)をいう。
(補助対象企業)
第3 補助金の交付対象企業(当該企業に係る立地支援企業を含む。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象地域に工場等を新設するものであること。
(2) 新設する工場等において、次に掲げる事業のいずれかを営むものであること。
ア 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である総務大臣が公示した日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において大分類Eに分類される事業をいう。)
イ ソフトウエア業(日本標準産業分類において小分類391に分類される事業をいう。)
ウ 道路貨物運送業(日本標準産業分類において中分類44に分類される事業をいう。)
エ 倉庫業(日本標準産業分類において中分類47に分類される事業をいう。)
オ こん包業(日本標準産業分類において小分類484に分類される事業をいう。)
カ 卸売業(日本標準産業分類において中分類50から55までに分類される事業をいう。)
キ アからカまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業を営む企業
(3) 新設する工場等の公害の防止に関し、必要な措置が講じられていること。
(補助対象経費等)
第4 補助金の交付対象とする経費は、工場等の新設に要する固定資産投資額とする。
2 補助金の交付対象となる要件、補助額及び補助限度額は、別表のとおりとし、当該要件に該当することについて、あらかじめ町長の認定を受けなければならない。
(認定申請)
第5 第4第2項の認定を受けようとする企業は、工場等の新設に着手する30日前までに、平泉町企業立地促進奨励事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 工場等新設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 操業開始までの日程表
(3) 新設する工場等の設計図
(4) 定款
(5) 法人の登記事項証明書
(6) 印鑑証明書
(7) 申請時前3事業年度分の営業報告書及び事業税納税証明書
(事業の認定)
第6 町長は、第5の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは認定の決定を行い、平泉町企業立地促進奨励事業認定通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(事業内容の変更等)
第7 第6の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、認定に係る工場等の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、平泉町企業立地促進奨励事業認定事項変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(操業開始の届出)
第8 認定企業は、認定に係る工場等の操業を開始したときは、当該操業を開始した日から起算して10日以内に、操業開始届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(承継の届出)
第9 合併、譲渡、相続その他の事由により対象事業を承継した者は、その承継の日から起算して30日以内に、承継届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 承継を受けた者の定款
(2) 承継を受けた者の登記事項証明書
(3) 承継を受けた者の申請時前3事業年度分の営業報告書及び事業税納税証明書
(交付申請)
第10 補助金の交付を受けようとする認定企業は、当該認定に係る工場等の操業を開始した日から1年以内に、平泉町企業立地促進奨励事業補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 工場等新設整備事業実績報告書(様式第8号)
(2) 工場等の全体配置図
(3) 工場等の建物平面図
(4) 機械及び装置の配置図
(5) 登記簿の写し
(6) 契約書(土地売買、建物工事請負、機械設備売買等)及び領収書の写し
(7) 雇用者名簿(様式第9号)
(8) 新規雇用者の雇用通知書の写し
(9) 工場、事業所等の写真
(交付決定)
第11 町長は、第10の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、平泉町企業立地促進奨励事業補助金交付決定通知書(様式第10号)により認定企業に通知するものとする。
(事業内容等の軽微な変更)
第12 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助金の対象とする経費のそれぞれ20パーセント以内の増減(補助金額の変更を伴う場合を除く。)
(2) 新規雇用者数の20パーセント以内の増減(補助要件を欠く場合を除く。)
(申請の取下げ期日)
第13 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(指示事項の遵守)
第14 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。
(補助金の交付)
第15 認定企業は、第11の通知を受けた日から起算して30日以内に平泉町企業立地促進奨励事業補助金交付請求書(様式第11号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに認定企業に補助金を交付するものとする。
(認定の取消し)
第16 町長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定又は交付の決定(以下「認定等」という。)を取り消すことができる。
(1) 正当な理由によることなく第6の認定後3年以内に操業を開始しないとき。
(2) 正当な理由によることなく操業開始後5年以内に事業を休止又は廃止しとき。
(3) 第3又は第4に規定する補助要件を欠くに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により認定等を受けたとき。
(5) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第17 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第18 認定企業は、補助の対象となった財産について、補助金の交付の目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第12号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定される耐用年数をいう。)を経過した以降にあってはこの限りでない。
(書類の整備)
第19 認定企業は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(補助事業遂行状況報告)
第20 補助金の交付を受けた企業は、補助金の交付を受けた日から5年間、当該補助金の交付を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)から30日以内に、補助事業遂行状況報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第21 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年告示第11号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年告示第20号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
改正文(令和6年告示第31号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第4関係)
補助要件 | 補助額 | 補助限度額 | 対象企業の業種 | ||||
固定資産投資額 | 新規雇用数 | 立地場所 | 製造業 | ソフトウェア業 | 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、その他町長が認める事業 | ||
1,000万円以上 | 5人以上 | 対象地域 | 固定資産投資額の10分の1.5以内の額 | 3,000万円 | ○ | ||
1億円以上 | 製造業10人以上 製造業以外5人以上 | 指定地域 | 固定資産投資額の10分の1.5以内の額 | 3億円 | ○ | ○ | |
指定地域以外の対象地域 | 固定資産投資額の10分の1以内の額 | 3億円 | ○ | ○ |