○平泉町指定文化財保護事業補助金交付要綱
平成28年3月23日
教委告示第2号
(目的)
第1 この告示は、文化財の所有者等が行う維持管理又は修理等に要する費用に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付し、文化財の継承に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文化財 平泉町文化財保護条例(昭和51年平泉町条例第28号)に基づき、平泉町が指定又は選定した文化財をいう。
(2) 所有者等 所有者(所有者が判明しない場合は除く。)及び権限に基づく占有者並びに管理団体をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者は、文化財の所有者等で、第4に規定する事業を実施する者とする。
(補助対象事業)
第4 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保存事業 文化財の保存に係る現状の変更を伴わない修理及び保全に係る各種保護措置を行う事業
(2) 文化財防災施設整備事業 文化財の保存に関する防火・防犯設備、覆屋等の保存施設の整備及び改修を行う事業
(3) 文化財保存継承事業 文化財の継承に必要な器材等の作成及び修理並びに記録保存を行う事業
(4) 文化財普及公開事業 文化財の普及及び公開活動を行う事業
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象事業に要した経費から町以外からの補助金及び寄附金等を控除した額の2分の1以内の額とする。ただし、1件につき50万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めた場合は、その限度を超えて補助することができる。
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施の30日前までに平泉町指定文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設計図書
(4) 見積書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
(補助対象事業の変更等)
第8 申請者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、補助対象事業の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町指定文化財保護事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助対象事業の変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(交付請求等)
第9 申請者は、補助対象事業が完了したときは、平泉町指定文化財保護事業補助金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 完成写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を前金払いすることができる。
3 申請者は、前項の前金払を受けようとするときは、平泉町指定文化財保護事業補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10 町長は、第9の規定による補助金の交付の請求があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第11 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。