○平泉町農地中間管理事業機構集積協力金交付要綱

平成28年1月18日

告示第2号

(目的)

第1 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、予算の範囲内で農地中間管理事業機構集積協力金(以下「交付金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の区分等)

第2 交付金の区分、交付対象者等及び交付金額は別表のとおりとする。

(交付対象農地)

第3 交付金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記2の規定に該当する農地とする。

(交付申請)

第4 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次のいずれかの申請書に必要な書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町経営転換協力金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 平泉町耕作者集積協力金交付申請書(様式第3号又は様式第4号)

(3) 平泉町地域集積協力金交付申請書(様式第5号)

(交付決定)

第5 町長は、第4の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付金を交付すべきものを認めたときは、速やかに交付金の交付の決定を行い、平泉町機構集積協力金交付決定通知書(様式第6号)により交付申請者に通知しなければならない。

(交付金の請求)

第6 交付申請者は、第5に規定する交付金の交付の決定があったときは、平泉町機構集積協力金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第7 町長は、交付金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した交付金の返還を命ずるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(検査)

第8 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な指示をし、又は関係職員により関係書類を検査させることができる。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成29年告示第2号)

平成28年度分の交付金から適用する。

別表(第2関係)

区分

交付対象者等

交付金額

経営転換協力金

実施要綱別記2第6の1の規定に該当する者

実施要綱別記2第6の3に定める額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7の1の規定に該当する者

実施要綱別記2第7の3に定める額

地域集積協力金

実施要綱別記2第5の1の規定に該当する地域

実施要綱別記2第5の3に定める額

備考

1 経営転換協力金の交付を受けた者は、当該協力金の交付を受けた年度以後に再度経営転換協力金の交付を受けることはできない。

2 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け22経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記2及び担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1の規定に基づく経営転換協力金の交付を受けた者及びその相続人は、経営転換協力金を受けることができない。

3 耕作者集積協力金の交付を受けた者は、当該協力金の交付を受けた年度に、経営転換協力金の交付を受けることはできない。

4 実施要綱別記2第10の4の規定に基づき、県が交付基準を定めた場合は、別表の規定にかかわらず、当該交付基準に基づき交付する。

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平泉町農地中間管理事業機構集積協力金交付要綱

平成28年1月18日 告示第2号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年1月18日 告示第2号
平成29年3月1日 告示第2号