○平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年平泉町条例第3号)第2条による利用者負担額その他利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(利用者負担額)
第3条 次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表第1に定める額とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(預かり保育料の徴収)
第5条 町長は、町が設置する幼稚園において別に定めるところにより実施する預かり保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める預かり保育料を徴収する。
(延長保育料の徴収)
第6条 町長は、町が設置する保育所において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第3に定める延長保育料を徴収する。
(一時保育料の徴収)
第7条 町長は、町が設置する保育所において別に定めるところにより実施する一時保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第4に定める一時保育料を徴収する。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(町が設置する幼稚園及び保育所に係る利用者負担額の経過措置)
2 町が設置する幼稚園及び保育所に現に入所している教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額については、第3条の規定にかかわらず、当分の間、現に納付している額を限度とする。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 市町村民税均等割課税世帯 | 12,600円 | 11,700円 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額25,000円未満 | 13,000円 | 12,700円 | |
D2 | 市町村民税所得割課税額40,500円未満 | 15,000円 | 14,700円 | |
D3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 17,000円 | 16,700円 | |
D4 | 市町村民税所得割課税額75,000円未満 | 21,000円 | 20,600円 | |
D5 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
D6 | 市町村民税所得割課税額140,000円未満 | 26,000円 | 25,500円 | |
D7 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | |
D8 | 市町村民税所得割課税額213,000円未満 | 31,000円 | 30,400円 | |
D9 | 市町村民税所得割課税額245,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | |
D10 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
D11 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 41,000円 | 40,300円 | |
D12 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 42,000円 | 41,200円 |
備考
1 この表のD1階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離別した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、C階層からD5階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降の利用者負担額については、無料とする。ただし、B階層と認定された世帯については、2人目以降の利用者負担額を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、備考第3項各号に掲げる世帯である場合におけるこの表の適用については、特定被監護者等が1人の場合は、利用者負担額の欄に掲げる額の半額、2人目以降の利用者負担額については、無料とする。
別表第2(第5条関係)
区分 | 預かり保育料 | ||
月曜日から土曜日までの預かり保育を実施する日 | 1日当たり | 450円 |
別表第3(第6条関係)
階層 | 延長保育料(月額) | 延長保育料(日額) |
A~D5(母子等) | 0円 | 150円 (ただし、月2,000円を限度とする。) |
B~D3 | 1,000円 | |
D4~D7 | 1,500円 | |
D8~D12 | 2,000円 |
※D5(母子等)とは、別表第1の備考第3項の規定により、保育料が無料とされた階層をいう。
別表第4(第7条関係)
利用時間 | 一時保育料 |
1日 | 2,500円 |
半日 | 1,250円 |