○平泉町農業集落排水事業減債基金条例

平成28年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 農業集落排水事業に係る町債(以下「町債」という。)の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる農業集落排水事業の健全な運営に資するため、平泉町農業集落排水事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、平泉町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることかできる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

平泉町農業集落排水事業減債基金条例

平成28年3月22日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成28年3月22日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第13号