○平泉町通年議会実施要領

平成27年12月22日

議会告示第4号

(目的)

第1 この告示は、議会の監視機能の更なる充実・強化を図り、議会が主導的・機動的に活動できるよう定例会の開催回数を年1回とし、その会期を通年とする通年議会を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(会期)

第2 定例会の会期は、1月から12月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了における会期は、1月から3月まで及び4月から12月までとし、議会の解散があった場合の会期は、1月から議会の解散日及び議会の解散の伴う一般選挙後10日を経過する日の属する月から12月までとする。

(開議)

第3 定例会の会議は、3月、6月、9月、及び12月(以下「定例月」という。)に開く。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、会議を開く。

(会議の呼称)

第4 定例会における会議の呼称は、何々年平泉町議会定例会何月会議とする。

2 同一の月内に2回以上会議を開く場合、その会議の呼称は、その月の会議の回数を記して、何々年平泉町議会定例会何月第何回会議とする。

(議案の提出)

第5 議会提出の議案、意見書案及び決議案等は、暦年ごとに一連の番号を付すものとする。

2 町長提出の議案等は、暦年ごとにその種別により一連の番号を付けるものとする。

(会議日程の作成)

第6 会期日程は、各会議ごとに会議日程として作成するものとする。

(議事日程の号数)

第7 議事日程は、各会議ごとに一連の号数を付するものとする。

(一般質問)

第8 一般質問は第3の規定(ただし書きを除く)により開く会議(以下「定例月会議」という。)において行う。

(一事不再議の原則の取扱い)

第9 議会で議決された事件を再び提出する場合は、同一の会議中である場合を除き、事情変更があったものとみなして、平泉町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第14条ただし書きの規定を適用する。

(発言の取消し又は訂正の期間)

第10 平泉町議会会議規則第63条の議長が定める期間は、同一の会議中とする。

(会議録)

第11 会議録は、各会議ごとに調製するものとする。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、定例会の通年開催に関し必要な事項は、町長と議長が協議して定める。この規定を改廃しようとするときも、同様とする。

制定文 抄

平成28年1月1日から施行する。

平泉町通年議会実施要領

平成27年12月22日 議会告示第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月22日 議会告示第4号