○平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年12月1日

告示第22号

(目的)

第1 この告示は、認知症高齢者等(以下「高齢者等」という。)が、徘徊により行方不明となった際の早期発見及び保護並びに身元不明者を保護した際の身元特定を行うにあたり、あらかじめ高齢者等の情報を把握し、登録しておくとともに、関係機関及び団体(以下「実施機関等」という。)相互の連絡体制を構築し、高齢者等の生命及び身体の安全の確保とその家族等への支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において高齢者等とは、町内で生活している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者で、認知症により徘徊するおそれのある者。

(2) 若年性認知症その他の事由により徘徊するおそれのある者。

(3) その他町長が必要と認める者。

(実施主体)

第3 平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の主体は、平泉町とする。

(事業の内容)

第4 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る広報啓発活動に関すること。

(2) 高齢者等の生命及び身体の安全の確保とその家族等への支援に関すること。

(3) 高齢者等又はその家族等の申請により、あらかじめ当該高齢者等の情報を把握し、登録しておくこと。

(4) 行方不明高齢者等(以下「行方不明者」という。)の早期発見、保護及び身元不明高齢者等(以下「身元不明者」という。)の身元特定のため、実施機関等において前号の情報を共有すること。

(5) 実施機関等が相互に連携し、行方不明者や身元不明者に関する情報を提供するなど、早期発見、保護及び身元の特定に協力すること。

(実施機関等の役割)

第5 事業を行う実施機関等の役割は、次のとおりとする。

(1) 平泉町

ア 事業の周知、普及、啓発に関すること

イ 高齢者等の情報登録及び登録情報の管理に関すること

ウ 実施機関等における高齢者等の情報共有に関すること

エ 実施機関等に対する行方不明者の発見協力等の依頼に関すること

オ 実施機関等に対する身元不明者の情報照会に関すること

カ 県又は他の市町村との連絡調整に関すること

キ 事業の運営に関すること

(2) 一関地区広域行政組合介護保険課

ア 事業の周知、普及、啓発に関すること

イ 高齢者等の情報共有及び記録の保管に関すること

ウ 行方不明者及び身元不明者の発見、特定に係る情報提供に関すること

(3) 一関警察署

ア 高齢者等の情報共有及び記録の保管に関すること

イ 行方不明者の捜索活動に関すること

ウ 身元不明者の保護に関すること

(4) 地域包括支援センター(高齢者総合相談センター)

ア 事業の周知、普及、啓発に関すること

イ 高齢者等の情報共有及び記録の保管に関すること

ウ 行方不明者の発見協力及び身元不明者の情報提供に関すること

(5) 居宅介護支援事業所

ア 事業の周知、普及、啓発に関すること

イ 高齢者等の情報共有及び記録の保管に関すること

ウ 行方不明者の発見協力及び身元不明者の情報提供に関すること

(6) 一関市

ア 高齢者等の情報共有及び記録の保管に関すること

イ 行方不明者及び身元不明者の発見、特定に係る情報提供に関すること

(7) その他町長が必要と認める機関又は団体等

ア 行方不明者の発見協力及び身元不明者の情報提供に関すること

(登録の申請等)

第6 事業の利用のため第4第3号の規定による登録を希望する高齢者等又はその家族等(以下「申請者」という。)は、平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、実施機関等において現に把握している高齢者等の生活状況等を考慮し、内容を審査の上、平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業利用登録決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業を利用する者(以下「利用者」という。)としての登録(以下「利用者登録」という。)をした場合は、実施機関等との間で利用者登録に係る情報を共有するものとし、実施機関等は、利用者登録に係る情報の保護及び管理に関し必要な措置を講じなければならない。

(登録台帳の整備等)

第7 町長は、第6第3項の規定による利用者登録の情報を管理するため、平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業利用者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)を整備しなければならない。

2 町長は、必要な都度利用者の生活の状況を調査し、又は実施機関等に対し情報の提供を求め、常に登録台帳を最新の状態に更新しておかなければならない。

(登録内容の変更等)

第8 第7第1項の規定により登録台帳に登録された申請者(以下「登録申請者」という。)は、登録申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに、平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業利用登録内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容を登録台帳に登録しなければならない。

(利用者登録の辞退)

第9 登録申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業利用登録辞退届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 登録申請者の希望により事業の利用を取りやめようとするとき。

(2) 利用者が、第6に規定する台帳登録該当者の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出をした利用者の情報を登録台帳から抹消しなければならない。

(行方不明者発見協力及び連絡体制)

第10 警察署から町に行方不明者の発見協力依頼があった場合は、次のとおりとする。

(1) 町は、登録申請者及び行方不明者の家族等から発見協力依頼同意書(様式第6号)の提出を受け、行方不明者発見協力依頼(様式第7号)を作成し、速やかに実施機関等へ発見協力依頼を行う。

(2) 町は、必要があるときは、岩手県認知症高齢者等の行方不明等に係る連絡調整事務取扱要領(以下「県要領」という。)の規定に基づき、県内市町村への捜索協力依頼は市町村連絡窓口(以下「市町村窓口」という。)に、他都道府県への捜索協力依頼は岩手県連絡窓口(以下「県窓口」という。)に行う。

(3) 実施機関等は、行方不明者を発見した場合は、速やかに町及び警察署に連絡する。

(4) 町は、警察署から発見等の連絡を受けたときは、発見協力依頼を行った機関に対し、行方不明者発見協力解除(様式第8号)により依頼解除を行う。

2 市町村窓口又は県窓口から町に行方不明者の発見協力依頼があった場合は、次のとおりとする。

(1) 町は、速やかに実施機関等へ発見協力依頼を行う。

(2) 実施機関等は、行方不明者を発見した場合は、速やかに関係機関に連絡する。

(3) 町は、市町村窓口又は県窓口から行方不明者の発見等の連絡を受けたときは、実施機関等に依頼解除の連絡を行う。

(身元不明者の情報照会及び連絡体制)

第11 警察署から町に身元不明者の照会協力依頼があった場合は、次のとおりとする。

(1) 町は、身元不明者照会依頼(様式第9号)を作成し、速やかに実施機関等に身元照会依頼を行う。

(2) 町は、県内市町村及び他都道府県に身元照会依頼の必要があるときは、県窓口に協力依頼を行う。

(3) 実施機関等は、身元不明者と思われる情報がある場合は、速やかに町及び警察署に連絡する。

(4) 町は、警察署から身元判明の連絡を受けたときは、身元照会依頼を行った機関に対し身元不明者照会解除(様式第10号)により連絡を行う。

2 県窓口から町に身元不明者の照会協力依頼があった場合は、次のとおりとする。

(1) 町は、速やかに実施機関等へ身元照会のための情報提供を行う。

(2) 実施機関等は、身元不明者と思われる情報がある場合は、速やかに関係機関に連絡する。

(3) 町は、県窓口から身元判明の連絡を受けたときは、実施機関等に照会解除の連絡を行う。

(守秘義務)

第12 実施機関等は、事業の実施により知り得た個人情報を、事業の目的以外に利用及び漏えいしてはならない。

(協議)

第13 実施機関等は、事業を円滑に実施するため、必要の都度事業の内容等に関し協議を行うものとする。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和2年告示第21号)

令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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平泉町徘徊高齢者SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年12月1日 告示第22号

(令和3年6月1日施行)