○平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付要綱

平成27年11月25日

告示第20号

(目的)

第1 若者等の地元就職及び定着を促進するため、事業主が若者等を雇い入れた場合の人材育成に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者等 次に掲げる者をいう。

ア 補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助金交付年度」という。)の前年度に高等学校又は特別支援学校の高等部その他町長が認めるもの(以下「高等学校等」という。)を卒業し、町内に住所を有する者(以下「新規高卒者」という。)

イ 補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助金交付年度」という。)及びその前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校その他町長が認めるもの(以下「学校等」という。)を卒業し、町内に住所を有する者(以下「新規学卒者」という。)

ウ Uターン等により新たに町内に住所を有した者(新たに町内に住所を有する以前において1年以上町内に住所を有していない者に限る。)

(2) Uターン等 町内に住所を有していた者が町外に転出し、再び町内に転入すること又は町内に住所を有したことがない者が町内に転入することをいう。

(3) OJT 日常の業務に就きながら行われる研修で、研修の担当者や内容を具体的に定め、実施するものをいう。

(4) OFF―JT 通常の仕事を一時的に離れて行う研修のことをいう。

(補助対象事業主)

第3 補助金の交付対象とする事業主(以下「補助対象事業主」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内に事業所を有する事業主であること。

(2) 雇用保険適用事業の事業主であること。

(3) 若者等の就労場所が町内の事業所であること。

(4) 新規高卒者の雇用にあっては、公共職業安定所に求人の申込みをしており、かつ、高等学校等又は公共職業安定所の職業紹介により雇用していること。

(5) 補助金交付年度を含む過去3年度において、町税の滞納がない事業主であること。

(補助対象雇用契約)

第4 補助金の交付対象とする雇用契約は、若者等と補助対象事業主との間における雇用契約で、次の要件を満たすものとする。

(1) 新規高卒者にあっては、高等学校等又は公共職業安定所の紹介により、補助金交付年度の前年度の3月1日から補助金交付年度の9月30日までの間に雇用契約が締結されたものであること。

(2) 新規学卒者にあっては、平成27年3月1日以後に雇用契約が締結されたものであり、卒業した日の属する月の翌月から起算して6月以内に雇用契約が締結されたものであること。

(3) 第2第1号ウに掲げる若者等にあっては、平成27年4月1日以後に雇用契約が締結されたものであり、新たに町内に住所を有する前又は新たに町内に住所を有した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から起算して6月以内に雇用契約が締結されたものであること。

(4) 雇用期間の定めのないもの又は雇用期間の定めのある場合は、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるものであること。

(5) 1週間の所定労働時間が、原則として同一事業所において雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であること。ただし、1週間の所定労働時間が30時間を下回らないこと。

(6) 雇用保険の一般被保険者として雇用したものであること。

(7) 労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること。

(8) 公序良俗に反する内容でないこと。

(9) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を雇用したものでないこと。

(補助対象経費)

第5 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、採用内定期間及び若者等を雇用した日後12月以内(以下これらを「研修期間」という。)に当該若者等に対して行う社外研修及び社内研修等の人材育成に要する費用(補助金交付年度内に実施した研修等に係るものに限る。以下「人材育成費用」という。)とする。ただし、国又は他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受ける場合は、対象としない。

2 研修期間が複数年度にわたる場合は、補助金の交付の申請は1年度限りとする。

3 人材育成費用のうち、OJT及びOFF―JTの実施による指導に係るものは、指導者1人につき1時間当たり1,000円として計算するものとする。ただし、外部講師等により実施する場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第6 補助金の額は、第5に定める補助対象経費の合計額以内とし、1事業主当たり20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7 補助金の交付を受けようとする者は、若者等を雇用した日から起算して6月を経過した日から同日以後最初の3月31日までに、平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に雇用年月日等証明書(様式第2号)及び人材育成費用実績内訳書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第8 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9 補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)は、第8の規定による通知の受領後に申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付申請内容の変更)

第10 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、第7の申請内容を変更しようとするときは、直ちに平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請に係る内容が適正であると認めたときは、平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11 申請者は、第8の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12 町長は、第11の規定による請求書を受理した場合において、補助金を交付することが適当と認めるときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(提出書類及び提出期日)

第13 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第14 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年度分の補助金から適用する。

別表(第13関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付申請書

第1号

1部

第7の定めによる。

1 雇用年月日等証明書

第2号

1部

2 人材育成費用実績内訳書

第3号

1部

3 雇用保険一般被保険者資格取得確認書類

4 その他町長が必要と認める書類



規則第8条第1項の規定による書類

平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付申請取下げ書

第5号

1部

第9の定めによる。

規則第12条第1項の規定による書類

平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付変更申請書

第6号

1部

第10の定めによる。

規則第13条第1項の規定による書類

平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付請求書

第8号

1部

別に定める。

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平泉町若者等ふるさと就職支援事業補助金交付要綱

平成27年11月25日 告示第20号

(平成27年11月25日施行)