○平泉町若者等人材育成支援事業補助金要綱
平成27年11月25日
告示第20号
(目的)
第1 若者等の地元就職及び定着を促進するため、事業主が若者等を雇用し人材育成に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 若者等 次に掲げる者をいう。
ア 補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助金交付年度」という。)において、満40歳未満の従業員
イ Uターン等により新たに町内に住所を有した者(新たに町内に住所を有する以前において1年以上町内に住所を有していない者に限る。)で、補助金交付年度において、満50歳未満の従業員
(2) Uターン等 町内に住所を有していた者が町外に転出し、再び町内に転入すること又は町内に住所を有したことがない者が町内に転入することをいう。
(補助対象事業主)
第3 補助金の交付対象とする事業主(以下「補助対象事業主」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内に事業所を有する事業主であること。
(2) 雇用保険適用事業の事業主であること。
(3) 若者等の就労場所が町内の事業所であること。
(4) 補助金交付年度を含む過去3年度において、町税の滞納がない事業主であること。
(補助対象雇用契約)
第4 補助金の交付対象とする雇用契約は、若者等と補助対象事業主との間における雇用契約で、次の要件を満たすものとする。
(1) 第2第1号イに掲げる若者等にあっては、平成27年4月1日以後に雇用契約が締結されたものであり、新たに町内に住所を有する前又は新たに町内に住所を有した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から起算して6月以内に雇用契約が締結されたものであること。
(2) 雇用期間の定めのないもの又は雇用期間の定めのある場合は、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるものであること。
(3) 1週間の所定労働時間が、原則として同一事業所において雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であること。ただし、1週間の所定労働時間が30時間を下回らないこと。
(4) 雇用保険の一般被保険者として雇用したものであること。
(5) 労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること。
(6) 公序良俗に反する内容でないこと。
(7) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を雇用したものでないこと。
(補助対象経費)
第5 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、若者等の資格の取得に要する費用で次に掲げるもの(補助金交付年度内に取得した資格に係るものに限る。以下「人材育成費用」という。)とする。ただし、国又は他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受ける場合は、対象としない。
(1) 資格取得の受講料(教材費含む。講座等の修了をもって資格取得となるものに限る。)
(2) 受験料又は受検料
(3) 資格の初回登録料
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費から、消費税及び地方消費税額を除いた合計額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、1事業主当たり5万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定の通知)
第8 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9 補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)は、第8の規定による通知の受領後に申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(交付申請内容の変更)
第10 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、第7の申請内容を変更しようとするときは、直ちに平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、変更申請に係る内容が適正であると認めたときは、平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11 申請者は、第8の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12 町長は、第11の規定による請求書を受理した場合において、補助金を交付することが適当と認めるときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補助金の交付の決定等の取消し)
第14 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(令和6年3月28日告示第23号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第13関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 第7の定めによる。 |
1 雇用年月日等証明書 | 第2号 | 1部 | ||
2 人材育成費用実績内訳書 | 第3号 | 1部 | ||
3 雇用保険一般被保険者資格取得確認書類 4 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第8条第1項の規定による書類 | 平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付申請取下げ書 | 第5号 | 1部 | 第9の定めによる。 |
規則第12条第1項の規定による書類 | 平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付変更申請書 | 第6号 | 1部 | 第10の定めによる。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付請求書 | 第8号 | 1部 | 別に定める。 |