○平泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(8) 住登外者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町が備える住民基本台帳に記録されていない者であって、町において事務に必要な情報を住民基本台帳とは別に管理しておく必要がある者をいう。

(9) 住登外者宛名番号管理機能 住登外者を識別するために番号を付し、及び管理するための機能をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報又は第3項の規定による利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第3欄に掲げる機関が、同表の第1欄に掲げる機関から、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求められた場合において、当該事務を処理するために必要な限度で、当該特定個人情報を同表の第1欄に掲げる機関に対して提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付規則(昭和48年平泉町規則第5号)に定める医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付規則に定める医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

平泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 条例第24号

(令和7年7月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月25日 条例第24号
令和3年9月21日 条例第10号
令和6年3月19日 条例第1号
令和6年12月13日 条例第18号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年7月23日 条例第16号