○平泉町低所得者生活支援商品券交付事業実施要綱

平成27年8月31日

告示第18号

(目的)

第1 この告示は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する低所得者生活支援商品券交付事業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得者生活支援商品券 第1の目的を達するために、町によって交付される平泉プレミアム商品券(以下「商品券」という。)をいう。

(2) 交付対象者 別記第1に掲げる商品券が交付される者をいう。

(商品券の交付)

第3 町は、交付対象者に対し、この告示に定めるところにより、商品券を交付する。

(交付額)

第4 第3の規定により交付対象者に対して交付する商品券は、交付対象者1人につき3千円分とする。

2 交付対象者のうち、別記第2に掲げる者については、1人につき前項の額に2千円分を加算する。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5 商品券に係る町の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から3か月とする。

(申請及び交付の方式)

第6 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町低所得者生活支援商品券交付申請書(様式第1号様式第2号又は様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の規定にかかわらず、平泉町臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年平泉町告示第7号)により町が臨時福祉給付金の支給を決定した者は、申請書を提出することを要しない。

3 町長は、申請者が商品券の申請を行うにあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7 申請者に代わり、代理人として第6の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 平成27年8月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他日常的に申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が申請をする場合、申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において、町長は、代理人が公的身分証明書の写し等の提出又は提示することにより、当該代理人の本人確認を行う。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(交付の決定)

第8 町長は、第6第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付が適当と認める時は、当該交付対象者に対し商品券を交付する。

2 町長は、第6第2項に規定する者について、交付対象者であることを決定したときは、平泉町低所得者生活支援商品券交付決定通知書兼引換券(様式第4号)を当該交付対象者に送付し、通知するものとする。

3 別記第1(1)ウに規定する者が同項に規定する申出を行った場合は、当該者分の商品券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、交付しない(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該商品券の代理申請について、交付決定通知が既に行われている場合を除く。)

4 別記第1(6)に規定する者については、当該者分の商品券につき、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者(以下「養護者」という。)のうち、別記第1(6)に規定する養護者から代理申請があった場合は、交付しない(町において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る商品券の代理申請について、交付決定通知が既に行われている場合を除く。)

(商品券の交付等に関する周知等)

第9 町長は、低所得者生活支援商品券交付事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10 町長が第9の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5第2項の申請期限までに第6の規定による申請が行われなかった場合、交付対象者が商品券の交付を辞退したものとみなす。

2 町長が第8の規定による交付決定を行った後、申請書の不備にあり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11 町長は、商品券の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者に対しては、交付を行った商品券(次項において「不当利得」という。)の返還を求める。

2 町長は、不当利得が第4第2項に規定する加算分のみである場合は、交付を行った加算分の商品券の返還を求める。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成27年9月1日から施行する。

別記(第2、第4、第8関係)

第1 交付対象者

下記の交付対象者に対して、商品券を1人につき3千円分交付する。

(1) 商品券は、次のアからウまでのいずれかの要件に該当し、かつ、エの要件に該当する者に交付する。

ア 基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者

イ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。次のオにおいて同じ。)であり、かつ、基準日以後に次の(ア)に該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者及び児童以外の基準日において満20歳に満たない者をいう。以下同じ。)であって、その入所等している施設等が町に所在しているもの

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

ウ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に町に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であって、基準日において町にその住民票を移しておらず、次に掲げる(ア)の要件を満たし、かつ、(イ)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を町に申し出た者

(ア) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

(イ) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が出されていること。

(ウ) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。

(エ) 基準日の翌日以後に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。

エ 平成26年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されていない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(同法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) (1)の規定にかかわらず、基準日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者を除く。)には、商品券を交付しない。

(3) (1)の規定にかかわらず、商品券の交付が決定される日において、日本国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、商品券を交付しない。

(4) 基準日において(1)イの(ア)に該当する児童等については、(1)エの要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ただし、基準日において、(1)エ(ア)に該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(4)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(4)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該親子は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。

(5) 基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であって、基準日において町にその住民票を移しておらず、(1)ウ(ア)の要件を満たし、かつ、(イ)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を町に申し出たものについては、(1)エの要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

(6) 基準日において、次のア又はイのいずれかに該当する者については、(1)エの要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

イ 高齢者(基準日において65歳以上の者をいう。)のうち、養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

第2 加算措置の対象者

交付対象者のうち、平成27年4月1日において、15歳未満の者については、1人につき2千円分を加算する。

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平泉町低所得者生活支援商品券交付事業実施要綱

平成27年8月31日 告示第18号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年8月31日 告示第18号