○平泉町訪問歯科健康診査事業実施要綱

平成27年7月31日

告示第16号

(目的)

第1 この告示は、在宅で寝たきり又はこれに準ずる状態にある者(以下「寝たきり者」という。)の歯及び口腔内の健康を保つため、訪問歯科健康診査事業(以下「訪問歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2 訪問歯科健診は、町内歯科医院(以下「実施機関」という。)に委託し実施する。

(対象者)

第3 訪問歯科健診の対象者は、町内に住所を有する寝たきり者とする。

(訪問歯科健診の申込み)

第4 訪問歯科健診を受けようとする者は、平泉町訪問歯科健康診査申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

(訪問歯科健診の実施)

第5 町長は、第4の規定により申請があった者について、必要と認めた場合は、実施機関に対し、平泉町訪問歯科健康診査票(様式第3号)により訪問歯科健診を依頼するものとする。

2 訪問歯科健診は、年度内に1回とする。

3 実施機関は、訪問歯科健診を終了したときは、平泉町訪問歯科健康診査報告票(様式第4号)により町長に報告するものとする。

4 実施機関は、平泉町訪問歯科健康診査結果票(様式第5号)により訪問歯科健診受診者に報告するものとする。

(委託料の額)

第6 委託料の額は、協議のうえ、別に定める。

(委託料の支払)

第7 委託料の支払は、第5第3項の報告を確認のうえ、支払うものとする。

(設備等)

第8 訪問歯科健診に必要な機器等は、実施機関において準備するものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年8月1日から施行する。

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平泉町訪問歯科健康診査事業実施要綱

平成27年7月31日 告示第16号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年7月31日 告示第16号