○平泉町訪問歯科健康診査事業実施要綱
平成27年7月31日
告示第16号
(目的)
第1 この告示は、在宅で寝たきり又はこれに準ずる状態にある者(以下「寝たきり者」という。)の歯及び口腔内の健康を保つため、訪問歯科健康診査事業(以下「訪問歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2 訪問歯科健診は、町内歯科医院(以下「実施機関」という。)に委託し実施する。
(対象者)
第3 訪問歯科健診の対象者は、町内に住所を有する寝たきり者とする。
(訪問歯科健診の申込み)
(訪問歯科健診の実施)
第5 町長は、第4の規定により申請があった者について、必要と認めた場合は、実施機関に対し、平泉町訪問歯科健康診査票(様式第3号)により訪問歯科健診を依頼するものとする。
2 訪問歯科健診は、年度内に1回とする。
3 実施機関は、訪問歯科健診を終了したときは、平泉町訪問歯科健康診査報告票(様式第4号)により町長に報告するものとする。
4 実施機関は、平泉町訪問歯科健康診査結果票(様式第5号)により訪問歯科健診受診者に報告するものとする。
(委託料の額)
第6 委託料の額は、協議のうえ、別に定める。
(委託料の支払)
第7 委託料の支払は、第5第3項の報告を確認のうえ、支払うものとする。
(設備等)
第8 訪問歯科健診に必要な機器等は、実施機関において準備するものとする。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年8月1日から施行する。