○平泉町森林総合整備事業費補助金交付要綱
平成27年7月1日
告示第15号
(目的)
第1 適正な森林資源の造成及び森林の有する公益的機能の増進を図るため、森林組合又は生産森林組合(以下「事業主体」という。)が、森林の総合的な整備を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額等)
第2 事業区分及び補助額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
(補助金の交付の決定等)
第4 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、規則第5条に規定する補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、平泉町森林総合整備事業費補助金交付決定書(様式第4号)により、当該事業主体に通知するものとする。
(申請の取下げ期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求)
第6 事業主体は、補助金の請求をしようとするときは、平泉町森林総合整備事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第7 事業主体は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
制定文 抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年告示第7号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第2関係)
事業区分 | 経費 | 補助額 |
人工造林 | 県の補助事業であって、森林造成を目的として行う植付けに要する経費 | 別に定める事業費の10分の1に相当する額以内の額 |
下刈 | 県の補助事業であって、Ⅰ齢級の人工林で行う雑草木の除去に要する経費 | |
保育間伐 | 県の補助事業であって、Ⅶ齢級以下又は伐倒木の平均胸高直径18cm未満の林分で行う目的木の除去(伐採率20%以上)及び不良木の除去に要する経費 | |
間伐 | 県の補助事業であって、Ⅻ齢級以下の林分で行う間伐に要する経費 | 別に定める事業費の10分の1に相当する額以内の額 |
松林樹種転換 | 県の補助事業に該当しない事業であって、Ⅱ齢級からⅣ齢級の松林を皆伐する作業に要する経費 | 1ha当たり20万円以内の額 |
県の補助事業に該当しない事業であって、Ⅴ齢級以上の松林を皆伐する作業に要する経費 | 1ha当たり25万円以内の額 | |
作業路開設 | 県の補助事業に該当しない事業であって、間伐のための作業路開設に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1m当たりの事業費を600円として計算した額を上限とし、作業路延長は、間伐対象森林1ha当たり100mを限度とする。 |
備考
1 県の補助事業とは、森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号。以下「県規則」という。)第2条に規定する補助事業、岩手県森林整備加速化・林業再生基金事業補助金交付要綱(平成21年7月21日付林振第122号)及び岩手県森林整備加速化・林業再生交付金事業補助金交付要綱(平成27年3月10日付森整第817号)第2に規定する補助事業をいう。
2 県の補助事業に対する補助金は、県が県規則に基づいて交付の決定をした補助金を交付する年度に交付する。
3 松林樹種転換事業は、松林の伐採後2年以内に植栽する場合に限る。