○平泉町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に関する取扱要領

平成27年7月1日

告示第14号

(趣旨)

第1 この告示は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付保険発第40号厚生省保険局国保課長通知)に基づき、町が国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(居所不明者の確認)

第2 職権による資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していない(以下「不現住」という。)ことの認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、住民基本台帳主管課長と連絡をとるものとする。この場合において、平泉町居所不明被保険者調査台帳(様式第1号)を作成するものとする。

(不現住の認定)

第3 不現住であることの認定は、必ず職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

(資格喪失日)

第4 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合はその日、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

(台帳等の整理)

第5 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、次の処理を行うものとする。

(1) 被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載する。

(2) 平泉町居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第2号)に登載するとともに関係書類を整理、保管し、必要に応じて抽出できるように管理する。

2 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導する。

(資格の確認)

第6 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による資格の喪失確認処理をする際は、合議制により、調査内容を十分検討し、住所認定に関しては住民基本台帳主管課長と連絡調整するなど、適正な手順を経て、慎重に取り扱うものとする。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和2年告示第54号)

公布の日から施行する。

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平泉町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に関する取扱要領

平成27年7月1日 告示第14号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年7月1日 告示第14号
令和2年12月25日 告示第54号