○平泉町総合教育会議運営要綱

平成27年6月30日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、平泉町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2 会議は、町長及び教育委員会により構成する。

(会議)

第3 会議は、町長が招集し、町長がその議長となる。

2 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定に基づき、町長に対して会議の招集を求めるときは、書面により町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により会議の招集を求められたときは、速やかに会議を招集し、又は会議を招集しない理由を明示して書面により回答しなければならない。

4 町長は、協議を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第4 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密の保持を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(会議の傍聴)

第5 会議を傍聴しようとする者は、会議開始15分前までに、氏名、住所等を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により傍聴人を決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、報道関係者で町長が認める者は、会議を傍聴することができる。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物その他の危険物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者

(4) 鉢巻き、たすき及び帽子の類を着用している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

5 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 審議内容に対する批評、又は拍手その他の方法で賛否の意思表示をしないこと。

(2) 私語、談話、威嚇的行為、飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 写真若しくはビデオ等の撮影をし、又は録音をしてはならない。ただし、報道関係者で町長が認める者は、この限りではない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

6 町長は、傍聴人が前2項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

7 傍聴人は、第4ただし書の規定により非公開とした事案を審議するとき、又は前項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(議事録)

第6 町長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第4ただし書の規定により非公開とした事案に係る部分については、この限りでない。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議内容

(4) その他必要と認める事項

3 前項の議事録には、町長及び教育長が署名するものとする。

(事務局)

第7 会議の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が定める。

制定文 抄

平成27年7月1日から施行する。

平泉町総合教育会議運営要綱

平成27年6月30日 告示第13号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月30日 告示第13号