○平泉町一般不妊治療費助成金交付要綱

平成27年5月29日

告示第10号

(目的)

第1 この告示は、子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため一般不妊治療を受ける夫婦に対し、治療費の一部を助成することにより経済的又は精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において「医療保険各法」とは、次の法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この告示において「一般不妊治療」とは、申請日の属する年度に受けた不妊治療及び人工授精のうち、次に掲げるものをいう。ただし、体外受精及び顕微授精は除く。

(1) 医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)

(2) 医療保険各法が適用されない不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為。ただし、次のアからウまでに掲げる治療法は含まないものとする。

ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による治療

イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの)

ウ 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの)

3 この告示において「自己負担額」とは、不妊治療について医療保険各法の規定による保険給付が適応された場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額から、次の額を減じて得た額をいう。

(1) 当該医療費に対する他の法令に基づく給付、附加給付等額

(2) 入院時食事療養を受けた場合における当該入院時食事療養費の給付に係る医療保険各法の規定による標準負担額

(対象者)

第3 助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であって、夫又は妻のいずれか一方又は両方が町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されていること。

(2) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(3) 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科の診療科名を有する医療機関(以下「医療機関」という。)によって不妊治療が必要であると診断されていること。

(4) 夫婦の住所地が異なる場合において、他の市町村との重複申請をしていないこと。

(助成金の額等)

第4 助成する額は、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、自己負担額に対して、夫婦1組につき1年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)当たり10万円を限度額とする。ただし、他市町村からの転入で、同一年度内に他の市町村において助成を受けた金額が、本町の限度額に満たない場合は、その差額を控除した額を助成するものとする。

2 補助する期間は、同一対象者に対し、連続する2年度とする。ただし、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)が年度の途中で、初年度の助成期間が12月未満かつ助成額が10万円未満の場合は、第3年度の治療について、初年度の残りの月数(助成開始月から24月までのうち第3年度に属する月数)かつ10万円から既に助成した額を差し引いた額を限度に助成することができるものとする。

(助成金の交付申請等)

第5 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療を受けた日の属する年度の末日までに、平泉町一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出するものとする。

(1) 平泉町一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(続柄記載の住民票等)

(3) 医療機関等が発行した不妊治療に要した費用に係る領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、申請者から前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否について決定を行い、申請者に平泉町一般不妊治療費助成金交付決定(不決定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6 第5第2項の通知を受けた者が、助成金の交付を受けようとするときは平泉町一般不妊治療費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7 町長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるとき。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(令和3年告示第30号)

令和3年4月1日から適用する。

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平泉町一般不妊治療費助成金交付要綱

平成27年5月29日 告示第10号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年5月29日 告示第10号
令和3年6月24日 告示第30号