○平泉町甲状腺検査費助成金交付要綱

平成27年5月29日

告示第9号

(目的)

第1 この要綱は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による幼児、学齢児童生徒(以下「子ども」という。)に対し、甲状腺超音波検査を受けた場合に要する費用の一部を助成することにより、子どもの健康影響に対する町民の不安の軽減を図ること及び子どもの健康管理に資することを目的とする。

(対象者)

第2 検査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は平成23年3月11日時点で町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている18歳以下の者(平成4年4月2日から平成24年4月1日までの間に生まれた者)であった者とする。

(助成の対象となる検査)

第3 助成の対象となる検査は、甲状腺超音波検査(以下「甲状腺検査」という。)とする。

(検査回数)

第4 対象者が受けることのできる甲状腺検査の回数は、次に定める検査期間中に1人につき1回とする。

(検査期間)

第5 検査期間は、平成27年6月1日から平成30年3月31日までとする。

(実施機関)

第6 この検査の実施機関は、町長が検査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(助成券兼受診券の交付)

第7 対象者のうち甲状腺検査を希望する者は、平泉町甲状腺検査助成券兼受診券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請者に平泉町甲状腺検査助成券兼受診券(様式第2号の1。以下「助成券兼受診券」という。)、平泉町甲状腺検査結果報告書(様式第2号の2。以下「報告書」という。)及び平泉町甲状腺検査結果通知書(様式第2号の3。以下「通知書」という。)を交付するものとする。

(助成金額及び費用負担額)

第8 甲状腺検査の助成金額は、対象者1人につき3,000円とする。ただし、検査に実際に要した費用が3,000円に満たない額である場合の助成金額は、当該満たない額とする。

2 検査を受けた者は、検査に要した費用から前項に規定する助成金額を差し引いた額を、当該検査を実施した医師又は医師が勤務する医療機関に支払わなければならない。

(助成券兼受診券の再交付)

第9 町長は、助成券兼受診券を紛失又は破棄した者から再発行の申出があったときは、内容を確認し、適当と認めたときは再交付するものとする。

(検査の受検)

第10 第7第2項の規定により、助成券兼受診券の交付を受けた者(以下「助成券兼受診券交付者」という。)は、助成券兼受診券を委託医療機関に持参し、検査を受けるものとする。

(検査結果)

第11 委託医療機関は、助成券兼受診券、報告書及び通知書に検査結果を記入し、町長及び助成券兼受診券交付者に報告するものとする。

(検査費用の請求及び支払い)

第12 委託医療機関は、助成金を請求しようとするときは、1月分の報告書を、平泉町甲状腺検査費助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは請求書を受理した翌月10日までに請求に係る金額を委託医療機関に支払うものとする。

(交付及び受診状況の記録等)

第13 町長は、助成券兼受診券の交付及び受診状況を明確にしておくため、甲状腺検査受診券交付者名簿兼受診確認表(様式第4号)を管理するものとする。

2 町長は、第11の報告書の提出を受けたときは、甲状腺検査結果集計表(様式第5号)を作成し、保管するものとする。

(秘密の保持)

第14 委託医療機関は、検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的以外に使用してはならない。

(補則)

第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町甲状腺検査費助成金交付要綱

平成27年5月29日 告示第9号

(平成27年5月29日施行)