○平泉町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月29日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、農業及び農村の有する多面的機能の維持等を図るため、農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地及び農業用水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化等の活動に対し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で平泉町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付金を交付することを目的とする。

(交付金の交付)

第2条 交付金は、別表に定める基準により交付するものとする。

(流用の禁止)

第3条 別表の事業種目の欄に掲げる1及び4並びに3及び4の経費は、相互に流用することができない。ただし、同表の事業種別の欄に掲げる4の経費に対して同表の事業種別の欄に掲げる1又は3の経費の流用をする場合については、この限りではない。

(交付申請)

第4条 実施要綱に定める活動に取り組む活動組織(以下「対象組織」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、平泉町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに平泉町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により対象組織に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 対象組織は、規則第6条の規定により変更、中止又は廃止しようとするときは平泉町多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第7条 規則第6条第1項及び第2項に規定する町長が定める軽微な変更は事業の計画及びその内容の変更以外の変更とする。

(交付金の概算払)

第8条 交付決定を受けた対象組織は、規則第13条第3項の規定により、交付金の概算払請求をしようとするときは、平泉町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 対象組織は、交付金の事業が完了したときは、平泉町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第2号)を添えて、別に定める期日までに町長に報告しなければならない。

(交付金の返還等)

第10条 町長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその交付金を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を対象組織に命ずるものとする。

2 町長は、次に掲げる場合には、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この告示又は法令若しくはこの告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 交付金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

3 町長は、前項に規定する取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る交付金が交付されているときは、当該交付金の全部又は一部の返還を対象組織に命ずるものとする。

(決定の変更)

第11条 町長は、認定の変更その他の交付金の交付決定に係る制度上の要件の変更等により交付金の交付決定の変更を要するときは、対象組織に対し書面により通知するものとする。

2 対象組織は、前項の規定により交付金の交付決定の変更がなされたときは、当該変更に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。

(立入検査等)

第12条 町長及び岩手県県南広域振興局長(以下「町長等」という。)は、予算の執行の適正を期するため、対象組織に必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 対象組織は、事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長等が、予算の執行の適正を期するため、当該交付金を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。

(書類の整備等)

第13条 対象組織は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

改正文(令和3年告示第50号)

令和3年度分の交付金から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

事業種目

経費

交付単価

1 農地維持支払交付金

対象組織が実施要綱別紙1の第1に規定する事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田3,000円、畑2,000円、草地250円

2 農地維持支払交付金(小規模集落支援)

対象組織が実施要綱別紙1の第1に規定する事業のうち、第6の2の(2)に規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田1,000円以内、畑600円以内、草地80円以内とし、1小規模集落当たり20万円、1組織当たり40万円を上限とする。

3 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に規定する事業のうち、第4の1に規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田2,400円以内、畑1,440円以内、草地240円以内

4 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に規定する事業のうち、第4の2に規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田4,400円以内、畑2,000円以内、草地400円以内

5 資源向上支払交付金(多面的機能のさらなる増進に向けた活動への支援)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に規定する事業のうち、第6の2の(1)のウのaに規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田400円以内、畑240円以内、草地40円以内

6 資源向上支払交付金(農村協働力の深化に向けた活動への支援)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に規定する事業のうち、第6の2の(1)のウのbに規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田400円以内、畑240円以内、草地40円以内

7 資源向上支払交付金(水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動への支援)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に規定する事業のうち、第6の2の(1)のウのcに規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田400円以内

8 組織の広域化・体制強化

対象組織が実施要綱別紙2の第1に規定する事業のうち、第4の3に規定する取組を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、広域協定を結んだ集落数又は対象農用地面積に応じて、1組織当たり16万円を上限とする。

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平泉町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月29日 告示第7号

(令和3年12月27日施行)