○平泉町婚活支援事業費補助金交付要綱
平成27年4月23日
告示第4号
(趣旨)
第1 この告示は、少子化要因のひとつである晩婚化及び未婚化に対する取組として、結婚活動を行う独身男女に出会いの場を提供する事業又は結婚を推進するための事業を行う団体に対し、予算の範囲内において平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事務所等を有し婚活支援を推進する企業、NPO法人及び実行委員会等の団体とする。ただし、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする者並びに公益を害する恐れのある者については、対象としない。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、独身男女に出会いの場を提供するための交流会、イベント及び結婚を推進するための講演会等(以下「交流イベント等」という。)とし次の各号の全てを満たす事業とする。
(1) 交流イベント等は、20歳以上の独身男女を対象とすること。
(2) 交流イベント等の参加者総数は10人以上とし、その過半数は町内に居住する者又は勤務する者であること。
(3) 交流イベント等の参加者は、男女同数を目標に募集すること。
(4) 交流イベント等は、広報活動等を通じて一般から広く参加者を募集すること。
(5) 公序良俗に反する社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
2 前項に該当する事業であっても次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とならない。
(1) 宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするもの
(2) 他の制度から補助金等の交付を受けるもの
(3) 交付決定時において事業に着手しているもの
(4) 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの
(5) その他町長が補助をすることが不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額等)
第5 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、1事業につき20万円を限度とする。
2 補助金の同一補助対象者への交付は、同一年度において20万円を限度とする。
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、平泉町婚活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 交付申請書の提出は、交流イベント等を実施する1月前までとする。
(交付決定及び通知)
第7 町長は、第6第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、平泉町婚活支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知するものとする。
(交付申請内容の変更等)
第8 第7の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後において、第6の申請内容を変更又は中止しようとするときは、直ちに平泉町婚活支援事業費補助金交付(変更・中止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、事業計画の変更又は中止が適当であると認めたときは、平泉町婚活支援事業費補助金交付(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により、補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町婚活支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の請求があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、交付決定額の3分の2以内を前金払いすることができる。
4 交付決定者は、前項の前金払を受けようとするときは、平泉町婚活支援事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10 交付決定者は、当該事業が完了したときは、速やかに平泉町婚活支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第4関係)
項目 | 種類 |
謝金 | 講師、司会者等に係る経費(謝金、交通費及び弁当代含む。) |
消耗品費 | 事業の実施に必要な物品(景品、記念品等を除く。) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター及び資料の印刷費等 |
燃料費 | ガソリン代等(車両借上げの場合に限る。) |
通信運搬費 | 郵券料、電話料、振込手数料等 |
保険料 | 損害保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、物品使用料、自動車借上げ料等(参加者の交通費は除く。) |
※参加者の飲食費、宿泊費及び備品購入費は除く。 |