○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年6月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定により、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び教育委員会の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長の営利企業等の従事制限)

第2条 教育長の営利企業等の従事制限については、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和55年平泉町規則第15号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同規則中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による規定は適用しない。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年6月18日 規則第8号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月18日 規則第8号