○平泉町農業委員会行政手続法施行細則

平成25年2月20日

農委告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続き等)

第2条 法の実施に関する手続きについては、行政手続法施行細則(平成6年平泉町規則第14号)の例による。

この告示は、平成25年4月1日から適用する。

平泉町農業委員会行政手続法施行細則

平成25年2月20日 農業委員会告示第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成25年2月20日 農業委員会告示第13号