○平泉町立幼稚園預かり保育実施規則

平成27年3月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、平泉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の預かり保育に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施日)

第2条 預かり保育は、月曜日から土曜日まで実施する。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他園長が指定する日

(保育時間)

第3条 預かり保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、園長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 前条に規定する日 幼稚園降園時間から午後7時まで

(2) 平泉町立幼稚園管理運営規則(昭和49年平泉町教育委員会規則第1―1号)第6条に規定する休業日のうち、預かり保育を実施する日 午前8時30分から午後7時まで

(保育内容)

第4条 預かり保育の内容は、幼児の教育活動を中心として、園長が別に定める。

(対象児)

第5条 預かり保育の対象児は、幼稚園在園児とする。

(申請及び許可)

第6条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育を実施する日の3日前までに、預かり保育申請書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。ただし、園長が保護者にやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

2 園長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、預かり保育許可書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 預かり保育を利用する保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

2 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用を中止しようとするときは、園長に預かり保育中止届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(園児の送迎)

第8条 預かり保育を利用する園児の送迎は、保護者が行うものとする。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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平泉町立幼稚園預かり保育実施規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年9月25日 教育委員会規則第8号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号