○平泉町子どもすこやかネットワーク会議設置要綱

平成27年3月17日

告示第1号

平泉町子どもすこやかネットワーク会議設置要綱(平成17年平泉町告示第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1 次代を担うすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長し、安心して子どもを生み育てられる地域づくりを目指すため、平泉町子どもすこやかネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 ネットワーク会議は、次の事項に関する支援体制及び関係機関との調整を協議する。

(1) 子育て環境に関すること。

(2) 子どもの健全育成に関すること。

(3) 子どもの健康に関すること。

(4) 子育て支援ネットワークの構築に関すること。

(5) 子ども虐待防止及び要保護児童等に関すること。

(6) その他、子育て支援の推進に関すること。

(組織)

第3 ネットワーク会議は、福祉、教育並びに保健等の団体及び関係機関からなる20人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 ネットワーク会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 ネットワーク会議は、委員の半数以上が出席をしなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第6 ネットワーク会議に、支援ケースの総合的な把握及び検討並びに定期的な情報交換を行うため、実務者会議を置く。

2 実務者会議は、第3第1項の規定により委嘱された委員の属する機関等の実務者により構成する。

3 実務者会議は、必要に応じて第9第1項に規定する要保護児童対策調整機関が招集する。

(ケース会議)

第7 ネットワーク会議に、要保護児童等の具体的な支援方法等について協議するため、必要に応じてケース会議を置く。

2 ケース会議は、個別の要保護児童等に直接関わりを有している関係機関等の担当者により構成する。

3 ケース会議は、必要に応じて主たる担当機関又は第9第1項に規定する要保護児童対策調整機関が招集する。

(守秘義務)

第8 ネットワーク会議の委員及び委員であった者並びに会議出席者は、会議での職務に関して知り得た個人情報に係ることについて、他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第9 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、町民福祉課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童等の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(庶務)

第10 ネットワーク会議の庶務は、町民福祉課において行う。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

平泉町子どもすこやかネットワーク会議設置要綱

平成27年3月17日 告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月17日 告示第1号