○平泉町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成26年10月22日
告示第24号
(目的)
第1 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の獲得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児童)
第2 補聴器購入費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象児童」という。)は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。
(1) 平泉町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象児童の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分)における町民税所得割額が46万円以上である場合は、助成対象児童としない。
(助成金の算定基礎)
第3 助成金の算定基礎となる額は、助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として町長が必要と認める額又は別表の1台当たりの基準価格の欄に掲げる額に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)のいずれか少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、町長が教育、生活上等特に必要と認めるときは、両側に装用することができるものとする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。
(助成金の交付額)
第4 助成金の交付額は、第3に定める額の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5 助成を受けようとする助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の岩手県知事が定める医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書
(交付決定)
第6 町長は、第5の規定による申請があったときは、当該申請に係る助成対象児童の属する世帯の所得状況等を調査の上、難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第7 交付決定者は、第6第2項の決定通知書を受理した後速やかに、決定通知書に記載された決定業者に助成券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(自己負担額の支払い)
第8 第7により補聴器を購入した交付決定者は、購入費の額から第6第1項の規定により交付の決定を受けた助成金の交付額を控除した額(以下「自己負担額」という。)を購入時に決定業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第9 交付決定者は、補聴器を購入したときは、購入費から自己負担額を控除した額について、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に助成券を添えて、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第10 助成を受けた助成対象児童及び交付決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反したと認めたときは、交付決定者に当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(更新)
第12 この告示による助成を受けた補聴器の更新に係る申請は、交付決定日から別表に掲げる耐用年数を経過していない場合は、することができない。ただし、当該耐用年数を経過する前に、災害その他助成対象児童の責任によらない事情により亡失・毀損した場合で町長が新たな補聴器が必要と認めるときは、当該補聴器の購入費の一部を助成することができる。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和6年告示第42号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第3関係)
種目 | 補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 1台当たりの基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器の購入・更新 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、1台当たりの基準価格から9,500円を控除する。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 53,500 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 55,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 68,500 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 80,700 | |||
耳あな型(レディメイド) | 101,500 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
骨導式ポケット型 | 74,100 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)骨導レシーバー (3)ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 134,500 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、1台当たりの基準価格から1枚につき3,800円を控除する。 | ||
補聴器の修理 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準」(以下「修理基準」という。)に規定する基準額 |
備考
1 1台当たりの基準価格には、助成対象児童が希望するデザイン、素材等を選択することにより付加される額を含む。
2 災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・きそんした場合に、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成を行うことが可能であること。
3 軽度・中等度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
4 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。