○平泉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成26年8月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当事業者としての登録を受けようとするものは、基準該当事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る登録の申請に限る。)

(4) 運営規程

(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請の事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し、町長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、指定基準に規定する基準又は員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定基準に規定する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、指定基準に規定する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。

(登録の有効期間)

第6条 第3条第1項の登録の有効期間は、2年とする。

(変更等の届出)

第7条 第3条の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第2号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費の支給等)

第8条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づき特例介護給付費の支給を行うものとする。

(代理受領)

第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定基準に規定する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの又は当該登録に係る基準該当事業所の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者等に対し事情説明のため出頭を求め、又は職員に質問させ、若しくは当該基準該当事業所の設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準に規定する基準又は員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業所が、指定基準に規定する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求等に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は当該登録に係る基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定による出頭の求めに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

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平成26年8月8日 規則第13号

(平成26年8月8日施行)