○平泉町6次産業化促進支援事業補助金交付要綱
平成26年6月18日
告示第19号
(趣旨)
第1 本町の産業振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で生産される農畜産物を有効に活用し、新たな加工品の商品開発及び加工施設の整備、販路開拓など、6次産業化を推進する事業に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 6次産業化 農林漁業者等が農林水産物の生産、加工、流通及び販売を主体的かつ総合的に行うことをいう。
(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(3) 農業法人 農業事業体のうち、農業経営を主目的とする法人格所有の事業体をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する農業者及び町内に事業所等を有する企業又は団体等で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 2戸以上の認定農業者又は3戸以上の農業者で構成する農業者グループ
(2) 農業法人又は集落営農組織等の地域営農団体
(3) 食料品製造を生業とする企業
(4) 商工業者等が組織する団体
(5) その他町長が特に認める団体
2 前項の規定にかかわらず、申請日以前に納期が到来した町税を完納していない団体等の代表者及び当該補助金の交付を受けた団体等については対象としないものとする。
(補助金の交付対象事業)
第4 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1のとおりとする。
(補助金の交付対象経費等)
第5 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表2のとおりとする。
(実施期間)
第6 補助事業を実施する期間は、第8の規定による交付の決定を受けた日から当該年度末までとする。
(補助金の交付申請)
第7 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町6次産業化促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8 町長は、第7の規定による補助金交付申請書及び必要書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助することが適当と認めるときは、平泉町6次産業化促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付申請内容の変更等)
第9 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町6次産業化促進支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更又は中止を承認することが適当であると認めたときは、平泉町6次産業化促進支援事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
(補助金の交付)
第11 町長は、第10の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の前金払い)
第12 町長は、第10の規定にかかわらず、事業の遂行上必要と認めるときは、補助事業者の申請により前金払いによる補助金を交付することができる。
2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、平泉町6次産業化促進支援事業補助金前金払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13 町長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は前項の規定による取消しをしたときは、平泉町6次産業化促進支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14 町長は、第13の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係書類の整備等)
第15 補助事業者は、事業に係る収入、支出等についての証拠書類を整備し、事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(事業終了後の調査)
第16 町長は、事業完了後においても、事業成果に関する調査を実施することができる。なお、補助事業者は、これに応じなければならない。
(補則)
第17 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(平成28年告示第31号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
別表1(第4関係)
補助対象事業 | 事業内容 |
新商品開発事業 | 第3第1項第1号、第2号及び第5号に規定する対象者が、自ら生産した又は町内で生産された農産物を活用し、新たな商品開発に向けて、開発から加工及び販売までを一体化して行う事業 |
農商工連携促進事業 | 第3第1項第3号から第5号までに規定する対象者が、町内の農業者と連携し生産された農産物を活用し、新たな商品開発に向けて、開発から加工及び販売までを一体化して行う事業 |
別表第2(第5関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新商品開発事業 | 1 委託費 2 加工、販売施設建設費(既存施設の改修費を含む。ただし、土地購入費、借地料は除く。) 3 加工機器購入費 4 加工設備費 5 販売機器購入費 6 その他事業に必要であると町長が認める経費 | 補助対象経費の5分の4以内とし、1補助事業者あたり400万円を限度とする。 |
農商工連携促進事業 | 1 委託費 2 加工、販売施設建設費(既存施設の改修費を含む。ただし、土地購入費、借地料は除く。) 3 加工機器購入費 4 加工設備費 5 販売機器購入費 6 その他事業に必要であると町長が認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、1補助事業者あたり300万円を限度とする。 |
※1 補助金の額の1,000円未満の端数は切り捨てとする。
※2 新たな商品開発において、「従来製品の素材及びデザインの変更」及び「実現可能性が低い商品」については対象としない。
※3 事業に直接必要な経費として明確に区分できるもので、採択決定以降に発注、購入、契約等を行い、当該年度内に事業が完了し、かつ証拠書類によって補助事業に使用した金額が確認できる経費を対象とする。
※4 人件費、食料費及び土地購入費並びに借地料は補助の対象としない。
※5 機器は、用途が加工及び販売に限られるものを補助の対象とし、汎用性のある機器は補助の対象としない。