○平泉町遠距離児童通学定期券支給要綱

平成26年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1 この要綱は、遠距離から通学する児童の安全を確保し、義務教育を円滑に推進するため、通学定期券を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2 定期券の支給対象は、通学に要する距離が概ね3km以上で、かつ、スクールバスの運行がない区域から通学する小学校1年生から3年生の児童とする。

2 前項に規定する対象区域は、第1区、第8区、第9区及び第14区とする。

(対象児童の把握)

第3 対象児童は、各学校及び教育委員会事務局において把握し、決定するものとする。

(支給の方法)

第4 支給の方法は、定期券の現物支給とする。

(その他)

第5 この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定める。

改正文(平成27年教委告示第2号)

平成27年4月1日から適用する。

平泉町遠距離児童通学定期券支給要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会告示第1号
平成27年3月26日 教育委員会告示第2号