○平泉町地区公民館整備費補助金交付要綱

平成26年5月30日

告示第16号

(趣旨)

第1 地域住民の生涯学習及び自治活動を助長し、地区公民館活動の振興を図るため、行政区が設置する地区公民館の整備に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付対象経費及び補助額)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町地区公民館整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4 町長は、第3の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに平泉町地区公民館整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第5 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、整備の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町地区公民館整備費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であることを認めたときは、平泉町地区公民館整備費補助金変更(廃止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6 申請者は、整備が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 平泉町地区公民館整備費補助金交付請求書(様式第5号)

(2) 平泉町地区公民館整備費補助金完了報告書(様式第6号)

(補助金の交付)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類の審査及び現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第8 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成26年6月1日から施行する。

別表(第2関係)

交付対象経費

補助額

1 新築(建築後30年経過した以後に改築する場合を含む。)

工事費の2分の1に相当する額以内の額

ただし、500万円を限度とする。

2 増築(10平方メートル以上の場合に限る。)又は改築

工事費の2分の1に相当する額以内の額

ただし、100万円を限度とする。

3 修繕、上下水道給排水設備、浄化槽の設置

工事費の2分の1に相当する額以内の額

ただし、100万円を限度とする。

備考

1 当該補助金の交付の日から7年以内は、補助金の交付を受けることができない。ただし、施設の老朽化が著しく改築等が必要な場合又は災害等による特別の事情がある場合において、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

2 国、県等他の補助金又は助成金を受けている場合は、この表に定める額から当該補助金の額を差し引いた額をもって限度額とする。

3 施設の付属施設の建設、改築の際の建物の取壊し、土地の取得、造成、外構工事及び備品の取得については補助金交付の対象外とする。

4 工事費が10万円未満の事業は補助金交付の対象外とする。

5 補助額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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平泉町地区公民館整備費補助金交付要綱

平成26年5月30日 告示第16号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年5月30日 告示第16号