○平泉町住宅用高効率給湯器導入促進事業補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第4号
(目的)
第1 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の削減に資するため、住宅用高効率給湯器の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅用高効率給湯器 次に掲げるもので、未使用のものをいう。
ア 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)
イ 高効率直圧式石油給湯器(エコフィール)
ウ LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)
エ ガスエンジン給湯器(エコウィル)
オ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(エコワン)
カ 燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
(2) 住宅 居住の用に供される建物をいい、店舗、事務所等と兼用する建物を含む。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(法人を除く。)とする。
(1) 自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅(賃貸住宅又は使用貸借住宅(以下「賃貸住宅等」という。)を含む。以下同じ。)に住宅用高効率給湯器を設置する者
(2) 町税の滞納がない者
(3) 賃貸住宅等に居住する者は、その所有者から住宅用高効率給湯器の設置について承諾を得られた者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 既にこの告示による補助金の交付を受けているとき又は補助金の交付を受けている者が同一世帯にいるとき。
(2) 平泉町住宅リフォーム事業補助金の交付を受けているとき。
(補助金の対象経費及び補助額)
第4 補助金の交付の対象となる経費は、住宅用高効率給湯器の設置工事(以下「補助対象工事」という。)に要した経費とし、補助額は、別表のとおりとする。ただし、機器の種類は、いずれか一の種類とする。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を着工する前に、平泉町住宅用高効率給湯器導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 設置に要する経費の内訳が確認できる資料
(2) 住宅用高効率給湯器の内容が確認できる資料
(3) 賃貸住宅又は使用貸借住宅に設置する場合は、当該住宅の所有者の承諾書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
(補助対象工事の変更等)
第7 申請者は、第6の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、補助対象工事の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町住宅用高効率給湯器導入促進事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助対象工事の変更の申請をしようとするときは、第5各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8 申請者は、補助対象工事が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提
出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町住宅用高効率給湯器導入促進事業補助金交付請求書(様式第6号)
(2) 平泉町住宅用高効率給湯器導入促進事業完了報告書(様式第7号)
(3) 設置後の状況が確認できるカラー写真
(4) 設置に要した経費の領収書の写し及びその内訳が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(報告の徴収等)
第9 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第9号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
機器の種類 | 補助額 | 限度額 |
自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート) | 設置に要した経費の10パーセント以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 5万円 |
高効率直圧式石油給湯器(エコフィール) | 3万円 | |
LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯器(エコジョーズ) | 3万円 | |
ガスエンジン給湯器(エコウィル) | 5万円 | |
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(エコワン) | 5万円 | |
燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) | 5万円 |