○平泉町小規模農地等災害復旧事業補助金交付要綱

平成25年10月28日

告示第17号

(目的)

第1 地域農業の維持及び農家経営の安定を図るため、平成25年7月発生の梅雨前線豪雨(平成25年7月26日から同月28日までの豪雨をいう。以下同じ。)により被害を受けた農地及び農業用施設の小規模な災害の復旧に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 農地の利用上必要なかんがい排水施設及び農業用道路をいう。

(3) 国庫補助事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)で定める災害復旧事業をいう。

(4) 起債 農地等小災害復旧事業債及び単独災害復旧事業債をいう。

(5) 小規模災害復旧事業 平成25年7月発生の梅雨前線豪雨により被害を受けた農地及び農業用施設の被災箇所を原形に復旧することを目的とした工事(原形に復旧することが不可能、著しく困難又は不適当な場合においては、当該農地及び農業用施設の有する従前の効用を回復するため必要最小限度に位置、工法、形状若しくは寸法等を変更することを含む。)で、国庫補助事業及び起債の対象とならない小規模なものを行う事業をいう。

(6) 県単補助事業 前号において、1戸の農家の複数被災箇所に係る工事費の合計が13万円以上の復旧事業(ただし、農地は1箇所当たりの工事費が13万円未満、又は農業用施設は受益戸数が1戸のもの)をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付対象者は、町内に農地又は農業用施設を所有し、第2第5号の小規模災害復旧事業においては農業者及び農業法人等とし、同第6号の県単補助事業においては、土地改良区、農業協同組合、共同施行者等(3戸以上の農業者による組織)とする。

(補助金の交付対象経費及び補助額)

第4 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

工事請負費、資材購入費、燃料費、重機借上料(運転労務費を含む。)及び労務費(賃金として支払われるものをいう。)

(1) 第2第5号の小規模災害復旧事業の場合は、対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 第2第6号の県単補助事業の場合は、対象経費の3分の2に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町小規模農地等災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6 町長は、第5の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに平泉町小規模農地等災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町小規模農地等災害復旧事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、平泉町小規模農地等災害復旧事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに小規模災害復旧事業に着手するものとする。ただし、この告示の施行前に小規模災害復旧事業に着手した場合を除く。

(補助金の交付請求)

第9 申請者は、事業が完了したときは、平泉町小規模農地等災害復旧事業補助金交付請求書(様式第5号)に、必要な書類を添えて町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10 町長は、第9の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類を審査及び現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成25年7月発生の梅雨前線豪雨に適用する。

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平泉町小規模農地等災害復旧事業補助金交付要綱

平成25年10月28日 告示第17号

(平成25年10月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年10月28日 告示第17号