○平泉町協働のまちづくり交付金交付要綱
平成25年10月28日
告示第14号
(趣旨)
第1 この告示は、協働のまちづくりの推進及び地域住民の自主的な地域活動の促進を図るため、住み良い地域社会の実現を目的とする活動を行う団体(以下「活動団体」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2 交付金の交付対象者は、次に掲げるすべての要件に該当する活動団体とする。
(1) 町内に活動の拠点を有していること。
(2) 構成員がおおむね5人以上であること。
(3) 運営や組織に関する規約又は会則を定めていること。
(4) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
(交付対象事業)
第3 交付金の交付対象事業は、平泉町の地域づくりを目的として、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 地域の課題解決に向けた主体的な取組
(2) 地域の人やモノなどの素材を生かした取組
(3) 身近な公共サービスの創造や提供する取組
(4) 地域の伝統・文化を継承する取組
(5) 活動団体同士の連携や協働の取組
(6) 地域住民の声を集約してみんなで実践する取組
(7) その他、町長が必要と認める取組
2 次の各号のいずれかに該当する事業は、交付金の交付対象とはしないものとする。
(1) 国、県又は町等、他の補助金等の交付対象となる事業及びその他の補助金等の交付対象となっている事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 活動団体の運営を目的とする事業
(4) この告示の交付金の交付を受けた事業
(5) その他、補助事業として適当でないと認められるもの
(交付対象経費)
第4 交付金の交付対象経費は、第3第1項に規定する事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付金の対象経費とはしないものとする。
(1) 活動団体の恒常的活動を維持する経費
(2) 活動団体の構成員による会合の飲食費
(3) 活動団体の構成員による人件費、謝礼等
(4) その他、交付対象経費とすることが適当でないと認められるもの
(交付金額)
第5 交付金額は、30万円を上限とする。
(交付申請)
第6 交付金の交付を受けようとする活動団体は、平泉町協働のまちづくり交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 規約、会則その他の活動団体の概要が分かる書類
(2) 活動状況が分かる書類
(交付決定)
第7 町長は、交付金を交付することが適当であると認めた場合は、平泉町協働のまちづくり交付金交付決定通知書(様式第2号)により、活動団体に通知するものとする。
(事業計画の変更等)
第8 交付決定を受けた活動団体は、事業計画の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ平泉町協働のまちづくり交付金事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、事業計画の変更又は中止が適当であると認めたときは、平泉町協働のまちづくり交付金事業計画変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、活動団体に通知するものとする。
(交付金の交付)
第9 活動団体は、交付金の交付を受けようとするときは、平泉町協働のまちづくり交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付金の請求があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、当該請求をした活動団体に交付金を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、交付金交付決定額の3分の2以内を前金払いすることができる。
4 活動団体は、前項の前金払を受けようとするときは、平泉町協働のまちづくり交付金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10 交付金の交付を受けた活動団体は、事業完了後、速やかに平泉町協働のまちづくり交付金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実施状況の写真及び資料等
(2) 領収書等の写し
(交付金の返還)
第11 交付金の交付を受けた活動団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の命じるところにより交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 交付金の全部又は一部を使用しないとき。
(2) 第4各号に規定する経費に交付金を使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により交付金の交付を受けたとき。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。