○平泉町子ども・子育て会議条例

平成25年12月18日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、平泉町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援の関係団体から推薦された者

(4) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者

(5) 公募による者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

平泉町子ども・子育て会議条例

平成25年12月18日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月18日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第19号