○平泉町子ども・子育て会議条例
平成25年12月18日
条例第20号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、平泉町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援の関係団体から推薦された者
(4) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者
(5) 公募による者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。