○平泉町景観形成事業補助金交付要綱
平成25年6月11日
告示第13号
(目的)
第1 この告示は、町民及び町内事業者が町内施工業者によって平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例(平成20年平泉町条例第25号)に基づく工作物の工事を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町景観形成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、平泉町の景観形成及び町内の商工業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工作物 生垣や木塀、建築設備の目隠し、ゴミステーション等
(2) 工事 工作物の新築、修繕、模様替えその他等
(3) 町内施工業者 町内に住所を有する事業者で工事を行う者
(交付の対象工作物)
第3 補助金の交付対象となる工作物は、第2第1号に掲げるもののほか、その他町長が特に必要と認めるもので、景観形成基準に適合しているものとする。
(交付の対象工事)
第4 補助金の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の要件を備える工事とする。
(1) 工事の金額が10万円以上のもの
(2) 第7の規定による申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に完了する工事。ただし、当該年度内に完了することができないときで、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。
(交付の対象者)
第5 補助金の交付を受けることのできる者は、次の要件を備えるものとする。
(1) 町内に住所を有し、又は事業所を有していること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 既にこの告示による補助金を受けた者でないこと。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、対象工事に要する工事の金額の50パーセントに相当する額以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。)とする。
2 前項の補助金の額の50パーセントに相当する額は、ひらいずみ商業協同組合商品券(以下「商品券」という。)で交付する。
(補助金の交付申請)
第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事に着工する前に、平泉町景観形成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事の費用の明細書
(2) 工事の設計図書又は施行箇所の見取図
(3) 現況の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8 町長は、第7の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、平泉町景観形成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(対象工事の変更等)
第9 申請者は、第8の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、対象工事の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町景観形成事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により対象工事の変更の申請をしようとするときは、第7各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付請求等)
(補助金の交付)
第11 町長は、第10の規定による補助金の交付の請求があったときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、対象工事が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに申請者に補助金を交付する。
2 申請者は、第6第2項に規定する商品券の交付を受けた場合は、遅滞なく町長に平泉町景観形成事業商品券受領書(様式第8号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(平成31年告示第6号)抄
平成31年4月1日から施行する。