○平泉町災害復興住宅新築等補助金交付要綱

平成25年6月11日

告示第12号

(趣旨)

第1 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が町内に住宅の新築又は住宅の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、平泉町補助金等交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。

(2) 被災者 東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者

(3) 災害危険区域等からの避難者 建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に規定する災害危険区域、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項に基づき指示された区域(警戒区域、計画的避難区域)及び原子力災害対策本部が定めた特定避難勧奨地点がある区域に住宅を所有し、東日本大震災による原子力発電所の事故に伴い本町に避難した者

(4) 災害復興住宅新築工事等 東日本大震災において住宅を滅失(住宅をやむを得ず解体したもの及び住宅が居住不能になったものを含む。)した被災者が、自ら居住するために行う住宅の新築工事又は住宅の購入をいう。

(補助金の対象者)

第3 この要綱による補助金を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 東日本大震災により自ら居住していた住宅が被災し、り災証明書(り災の程度が、全壊、大規模半壊及び半壊以上)の交付を受けた者(法人を除く。)又はその家族。ただし、警戒区域等からの避難者にあっては、この限りでない。

(2) 町内に自ら居住するために住宅を新築又は住宅を購入する者

(補助金の交付対象)

第4 この要綱による補助金の交付対象は、被災者が行う災害復興住宅新築工事等により取得する住宅で、次のいずれかに該当するもの(被災者が当該住宅に入居するものに限る。)とする。

(1) バリアフリー対応工事 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハの等級3の基準(既存住宅の購入にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハの等級3の基準)を満たすもの

(2) 県産材使用工事 10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの。)を使用しているもの

(補助金の額)

第5 補助金の額は、次に掲げる工事に係る補助金額の合計額とし、130万円を限度とする。

(1) バリアフリー対応工事費 補助金の額は、住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。

ア 75平方メートル未満の場合 40万円

イ 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円

ウ 120平方メートル以上の場合 90万円

(2) 県産材使用工事費 補助金の額は、県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。

ア 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円

イ 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円

ウ 30立方メートル以上の場合 40万円

2 補助金の交付は、前項各号に掲げる工事ごとに1被災者につき1回とする。

(補助金の交付の申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者は、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、被災住宅が東日本大震災により被災したものと町長が判断できる書類がある場合は、り災証明書の添付を要しないものとする。

(1) り災証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第7 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町災害復興住宅新築等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8 補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)は、第7の規定による通知の受領後に、申請を取り下げようとするときは、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付申請取下げ書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の変更申請)

第9 申請者は、第7の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更が生じた場合には、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(変更の決定通知)

第10 町長は、第9の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る補助事業の内容が適正であると認めたときは、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11 申請者は、第7の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付請求書(様式第6号)に、災害復興住宅新築工事等完了報告書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12 町長は、第11の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第13 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14 町長は、第13の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(報告、調査及び指示)

第15 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(補則)

第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成23年3月11日以降に行われた又は行われる災害復興住宅新築工事等について適用する。

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平泉町災害復興住宅新築等補助金交付要綱

平成25年6月11日 告示第12号

(平成25年6月11日施行)