○平泉町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年6月1日
告示第10号
(設置)
第1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく平泉町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、平泉町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、計画の策定に関する必要な事項について、意見の交換及び検討を行うものとする。
(組織)
第3 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体等からの代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者等の出席)
第7 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。