○平泉町妊産婦及び乳幼児健康診査費助成事業実施要綱
平成25年5月1日
告示第8号
(目的)
第1 この要綱は、妊産婦及び乳幼児に対し、町長が委託した医療機関又は、助産所(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく健康診査(妊婦一般健康診査及び乳幼児一般健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査をいう。以下同じ。)を受けた場合に要する費用の一部を助成することにより、妊産婦及び乳幼児の健康を守るとともに、妊産婦のいる世帯及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2 助成の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、委託医療機関以外の医療機関等で健康診査を受診した妊産婦及び乳幼児の保護者(親権者、後見人その他の者で現に乳幼児を監護している者をいう。)とする。
(助成の対象となる健康診査項目の範囲)
第3 助成の対象となる健康診査の項目の範囲は、別表第1のとおりとする。
(助成額)
第4 助成額は、健康診査に要する自己負担額とする。ただし、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額を限度とする。
2 妊婦一般健康診査において子宮頸がん検診を受けた場合は、当該健診に要する自己負担額について別表第2の右欄に掲げる額を限度とし前項の助成額に加算するものとする。
(助成金の請求等)
(1) 未使用の健康診査に係る受診票
(2) 委託医療機関以外の医療機関等が発行した妊婦一般健康診査及び乳幼児一般健康診査に係る領収書
(3) 母子健康手帳
2 前項の規定により申請することができる期間は、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査については分娩の日から6か月間とし、乳幼児一般健康診査及び新生児聴覚検査については出生の日から1年間とする。
(交付の決定)
第6 町長は、前条の規定により助成金の申請があったときには、速やかにその内容を審査し、妊産婦健康診査費助成金交付決定通知書、乳幼児一般健康診査費助成金交付決定通知書若しくは新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の規定により助成金の交付決定通知を受けた受診者は、妊産婦健康診査費助成金請求書、乳幼児一般健康診査費助成金請求書若しくは新生児聴覚検査費助成金請求書(様式第4号)により当該助成金の交付を請求するものとする。
(助成金の返還)
第7 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年告示第25号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第23号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和元年告示第4号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第17号)抄
令和2年3月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第29号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第30号)抄
令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和6年告示第26号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
(1) 妊婦一般健康診査
健康診査項目の区分 | 妊娠週数の区分 | |||||||||||||
妊娠第8週から第11週まで | 妊娠第12週から第15週まで | 妊娠第16週から第19週まで | 妊娠第20週から第23週まで | 妊娠第24週から第25週まで | 妊娠第26週から第27週まで | 妊娠第28週から第29週まで | 妊娠第30週から第31週まで | 妊娠第32週から第33週まで | 妊娠第34週から第35週まで | 妊娠第36週 | 妊娠第37週 | 妊娠第38週 | 妊娠第39週 | |
問診及び血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内診(必要時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
子宮底長、腹囲及び浮腫検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査(糖及び蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長(初回のみ)及び体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保健指導(食事及び生活指導、要養育支援妊婦への保健及び福祉サービスの提供に向けての調整及び支援等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液一般検査(血算) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
血糖検査 | ○ | ○ | ||||||||||||
ABO血液型検査 | ○ | |||||||||||||
Rh血液型検査 | ○ | |||||||||||||
間接クームス | ○ | |||||||||||||
梅毒血清検査 | ○ | |||||||||||||
B型肝炎抗原検査 | ○ | |||||||||||||
C型肝炎抗体検査 | ○ | |||||||||||||
HIV抗体価検査 | ○ | |||||||||||||
HTLV―1抗体検査(ATL) | ○ | |||||||||||||
トキソプラズマ抗体検査 | ○ | |||||||||||||
風疹ウイルス抗体価検査 | ○ | |||||||||||||
超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラクトバチルス(Nスコア) | ○ | |||||||||||||
B群溶血性レンサ球菌(GBS) | ○ | |||||||||||||
性器クラミジア | ○ | |||||||||||||
子宮頸がん検診(細胞診) | ○ |
備考
1 ○印は、妊娠週数の区分の欄ごとに、当該各項に掲げる妊婦一般健康診査項目が助成の対象となるものであることを示す。
2 子宮頸がん検診に対する助成は、1回に限るものとする。
(2) 産婦健康診査
回数 | 健康診査の時期 | 健康診査の内容(全て実施) |
第1回 | 産後2週間頃 | 問診、血圧測定、体重測定、尿一般検査、診察、エジンバラ産後うつ病質問票 |
第2回 | 産後1か月頃 | 問診、血圧測定、体重測定、尿一般検査、診察、エジンバラ産後うつ病質問票 |
(3) 新生児聴覚検査
新生児聴覚検査 | 検査機器による聴覚検査 |
(4) 乳幼児一般健康診査
健康診査項目の区分 | 月齢数の区分 | |||
1か月 (0~2か月) | 3~4か月 (3~5か月) | 6~7か月 (6~8か月) | 12~13か月 (12~14か月) | |
問診及び診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
育児指導 | ○ | ○ | ○ | ○ |
栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ |
別表第2(第4関係)
(1) 妊婦一般健康診査
妊娠週数 | 助成額 |
妊娠第8週から第11週まで | 20,370円 |
妊娠第12週から第15週まで | 5,770円 |
妊娠第16週から第19週まで | 10,550円 |
妊娠第20週から第23週まで | 5,770円 |
妊娠第24週から第25週まで | 5,770円 |
妊娠第26週から第27週まで | 5,360円 |
妊娠第28週から第29週まで | 10,550円 |
妊娠第30週から第31週まで | 7,390円 |
妊娠第32週から第33週まで | 5,770円 |
妊娠第34週から第35週まで | 10,550円 |
妊娠第36週 | 7,260円 |
妊娠第37週 | 5,770円 |
妊娠第38週 | 5,770円 |
妊娠第39週 | 5,770円 |
(2) 子宮頸がん検診
子宮頸がん検診 | 3,760円 |
(3) 産婦健康診査
月齢数 | 助成額 |
第1回(産後2週間頃) | 3,500円 |
第2回(産後1か月頃) | 3,500円 |
(4) 新生児聴覚検査
新生児聴覚検査 | 7,000円 |
(5) 乳幼児一般健康診査
月齢数 | 助成額 |
1か月(0~2か月) | 5,780円 |
3~4か月(3~5か月) | 5,780円 |
6~7か月(6~8か月) | 5,780円 |
12~13か月(12~14か月) | 5,780円 |