○平泉町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成25年5月1日
告示第7号
(趣旨)
第1 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して就農直後の経営確立を図るため、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、いわてニューファーマー支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月10日付け農普第46号)及び平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付要件等)
第2 町長は、次の要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立又は自営の就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物及び生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第3第1項の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第4第7項の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。
2 資金額及び交付期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 次に掲げる事項に該当したときは、町長は、資金の交付を停止するものとする。
(1) 第1項に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第3第7項第1号に規定する報告を行わなかったとき。
(5) 第4第5項の規定による就農状況の現地確認等により、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)(以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさず、次の状況が確認され、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満であるとき。
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
カ アからオに掲げるもののほか、農業経営に不適切な状況があるとき。
(6) 第4第7項の中間評価によりB評価と判断されたとき。
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。
(1) 前項第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位。1月に満たない日数は切り捨てる。)を交付期間(月単位。1月に満たない日数は切り捨てる。)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第3第7項第3号の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第4第7項の中間評価によりB評価とされた者を除く。
(交付対象者の手続)
第3 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、町に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、岩手県農林水産部等の関係機関、第4第11項のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
2 前項に規定する申請の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、前項に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
4 前項に規定する申請を行った者が、第2項に規定する青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、前項に準じて変更を申請しなければならない。
5 資金の交付を受けた者は、資金の受給を中止する場合は町長に中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
6 交付の休止又は再開に関する届けは、次に掲げるものとする。
(1) 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第4号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(2) 前号に規定する休止届を提出した交付対象者が、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(3) 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前号の経営再開届と合わせて第2項の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第2第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産による就農を休止する場合を除く。
7 就農状況又は住所等の変更に関する報告は、次に掲げるものとする。
(2) 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
8 交付対象者は、第2第4項ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第9号)を町長に申請しなければならない。
(町の手続等)
第4 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査し、第2第1項の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、岩手県農林水産部等の関係機関や第11項のサポート体制の関係者等で面接等の実施に努めるものとし、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて承認するものとする。
3 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、交付決定通知書(様式第10号)により、申請をした者に通知し、予算の範囲内で資金を交付する。この場合において、資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
4 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると町長が認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付するものとする。
5 就農期間中、就農状況報告及び経営状況の確認は次に掲げるとおりとする。
(2) 町長は、前号の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下アからウまでの方法により、就農状況チェックリストを用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
ア 交付対象者への面談
(ア) 営農に対する取組状況
(イ) 栽培・経営管理状況
(ウ) 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(エ) 労働環境等に対する取組状況
イ 圃場確認
(ア) 耕作すべき農地の遊休化の有無
(イ) 農作物の適切な生産状況
ウ 書類確認
(ア) 作業日誌
(イ) 帳簿
(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
6 町長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町長は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
7 町長は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。中間評価は以下の方法により行う。
(1) 町長は、第11項のサポートチーム及び岩手県農林水産部等の関係機関と協力し、評価会を設置する。
(2) 町長は、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。
(3) 次号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
ア 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者
イ アの基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者
(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第2号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者
(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者
(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
(5) 町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、第5の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。
8 町長は、交付対象者から中止届の提出があった場合又は第2第3項第1号、第2号若しくは第4号から第6号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。また、第5の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。
9 交付の休止又は再開については、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。
(2) 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
10 資金の返還については、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2第4項に該当した場合、町長は、交付対象者に資金の返還を命じるものとする。
(2) 町長は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第2第4項ただし書きのやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(3) 町長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を岩手県に対して返還するものとする。
11 次に掲げるとおりサポート体制を整備するものとする。
(1) 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、一関地方農林業振興協議会を中心に構成するサポート体制を構築するものとする。また、町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対する地域サポート計画(様式第15号)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
(2) 町長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるア及びイについて、サポートチームは次に掲げるウからオまでについて行うものとする。
ア 青年等就農計画等作成への助言及び指導
イ 第1項の青年等就農計画等の審査への参加
ウ 第5項の就農状況の確認、助言及び指導
エ 第7項第1号の中間評価会の参加
オ 第7項第1号中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(経営発展支援金事業)
第5 次世代を担う農業者となることを志向する者のさらなる経営発展を支援するため、第4第7項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
2 支援金を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号別添8。以下「申請書」という。)を町長に提出する。申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行わなければならない。
3 町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
4 町長は、申請書の変更申請があった場合は、第2項に準じて承認する。
5 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号別添8。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
6 町長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
8 支援対象期間は、第3項の承認を受けた日から最長1年間とする。
10 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(その他)
第6 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(平成28年告示第21号)抄
平成28年度分の交付金から適用する。
改正文(平成29年告示第20号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成30年告示第9号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第8号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第39号)抄
令和3年度分の交付金から適用する。