○平泉町空き店舗等対策事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第4号

(趣旨)

第1 この告示は、空き店舗等の利用促進を図るため、空き店舗等を賃借し、事業活動に必要な来客対応又は販売等を行う事業者に対し、家賃に要する経費について、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、「空き店舗等」とは町内において事業又は居住の用に供されていない状態の店舗、倉庫、事務所、住居等であって、次のいずれの各号にも該当しないものをいう。

(1) 同一の建物内に区画を設け営業を行う店舗

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者は、空き店舗等を賃借し、事業活動に必要な来客対応又は販売等を行う個人又は法人であって、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 平泉町内の空き店舗等に入居し、1年以上の賃貸契約を締結すること。

(2) 平泉商工会に入会すること。

(3) 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を事業の用に供されていないものとしないこと。

(4) 空き店舗等において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者でないこと。

(5) 空き店舗等において、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟している者及び商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性がある、同一経営体の主導で設置された店舗を経営する者でないこと。

(6) 空き店舗等における事業の営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時までの間をいう。)のみでないこと。

(7) 空き店舗等の所有者(法人その他の団体が所有する場合はその代表者。以下同じ。)と同一世帯若しくは生計を一にする者又は2親等以内の親族でないこと。

(8) 補助金の申請日が、事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間であること。

(9) 納付すべき町税の滞納がないこと。

(10) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員でないこと。

(補助対象事業)

第4 補助金の交付の対象となる経費は、当該補助の対象となる店舗の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、地代、駐車場代その他これらに類する費用及び消費税及び地方消費税を除く。以下「家賃」という。)とする。

(補助金の額及び交付対象期間)

第5 補助金は、1か月分の家賃に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を上限とする。

2 前項の算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付対象となる期間は、事業を開始しようとする日又は交付決定日のいずれか遅い日の属する月から起算して12か月を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町空き店舗等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 空き店舗等の賃貸契約書の写し

(3) 空き店舗等の建物平面図

(4) 申請者が個人である場合にあっては履歴書、法人である場合にあっては定款又はこれに準ずるもの

(5) 誓約書(様式第1号別紙)

(6) その他町長が必要と認める資料

(補助金の交付決定)

第7 町長は、前述の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、平泉町空き店舗等対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(年度をまたがる補助金の交付申請等)

第8 第7の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、年度を越えて引き続き補助金を受けようとする時は、交付決定にあった年度の翌年度の4月20日までに、第6の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、平泉町空き店舗等対策事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(1) 補助金の額を変更しようとするとき

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

(補助事業の変更等の承認)

第10 町長は、第9の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、平泉町空き店舗等対策事業補助金変更等承認通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11 交付決定者は、4月分から9月分の請求については10月15日までに、10月分から3月分の請求については翌年度の4月15日までに、平泉町空き店舗等対策事業補助金交付請求書(様式第6号)に賃借料を支払ったことがわかる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、第8の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類を審査し、適当であると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12 交付決定者は、補助の対象となる期間の家賃の支払いが完了したときは、速やかに、支払額を証する領収書等の写しを添えて、平泉町空き店舗等対策事業補助金事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13 町長は、交付決定者が不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

改正文(令和3年告示第3号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年告示第33号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和6年告示第12号)

令和6年4月1日から施行する。

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平泉町空き店舗等対策事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月25日 告示第4号
令和3年2月2日 告示第3号
令和3年8月20日 告示第33号
令和6年3月19日 告示第12号