○平泉町母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第12号
平泉町母子保健法施行細則(平成22年平泉町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(低体重児出生の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)により行わなければならない。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、当該措置を受けたもの(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者であると町長が認めたもの(以下「扶養義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(負担金の減免)
第6条 町長は、被措置者又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当することにより負担金の納入が困難であると認めたときは、その負担金を減免するものとする。
(1) 失業、疾病等の理由により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他の災害により財産に著しく損失を受けたとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の平泉町母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後に開始される母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付(以下この項において「給付」という。)及びこの規則の施行の際現に行われている給付のうち施行日以後の期間に対応する分に係る負担金について適用し、当該給付のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に終了した給付に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平泉町母子保健法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第5条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 円 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。