○平泉町被災宅地復旧補助金交付要綱

平成24年12月27日

告示第17号

(趣旨)

第1 東日本大震災により被災した宅地の早期復旧に資するため、被災宅地の復旧に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、平泉町補助金等交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震による災害をいう。

(2) 被災宅地復旧工事 東日本大震災で被災した個人が所有する町内の宅地(営利を目的とする不動産事業の用に供する土地を除く。以下「被災宅地」という。)の安全性を回復するために行う工事をいう。

(補助金の交付対象)

第3 この要綱による補助金の交付対象とする経費(次条において「補助対象経費」という。)は、被災宅地の所有者又は管理者が行う被災宅地復旧工事で、次のいずれかに該当するものに要する経費とし、該当経費の合計額が1箇所につき20万円以上のものとする。

(1) のり面の保護工事

(2) 排水施設の設置工事

(3) 地盤の補強及び整地工事

(4) 擁壁の設置及び補強工事(旧擁壁の除去を含む。)

(5) 地盤調査及び設計調査

(6) その他被災宅地の安全性の回復に必要な被災宅地復旧工事に要するもの

(補助金の額)

第4 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、平泉町被災宅地復旧補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第6 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町被災宅地復旧補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7 補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)は、前条の規定による通知の受領後に、申請を取り下げようとするときは、平泉町被災宅地復旧補助金交付申請取下げ書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の変更申請)

第8 申請者は、第6の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更が生じた場合には、平泉町被災宅地復旧補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(変更の決定通知)

第9 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る内容が適正であると認めたときは、平泉町被災宅地復旧補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10 申請者は、第6条の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、平泉町被災宅地復旧補助金交付請求書(様式第6号)に被災宅地復旧工事完了報告書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11 町長は前条の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第12 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(報告、調査及び指示)

第14 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(補則)

第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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平泉町被災宅地復旧補助金交付要綱

平成24年12月27日 告示第17号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年12月27日 告示第17号