●平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年平泉町条例第19号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める様式による申請書は、別記様式のとおりとする。

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙類は、改正後の規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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○平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則を廃止する規則

令和3年9月21日

規則第17号

平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成24年平泉町規則第24号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧特区法」という。)第6条第1項に規定する認定復興推進計画(以下「旧認定復興推進計画」という。)に定められた旧特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下「旧復興産業集積区域」という。)の区域内において、令和3年3月31日以前に平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例(令和3年平泉町条例第11号)による廃止前の平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年平泉町条例第19号)第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者(事業を実施する個人事業者又は法人で旧特区法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は旧特区法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって、当該旧認定復興推進計画に係る旧特区法第4条第9項の認定(旧特区法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)の日から令和3年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)に対する固定資産税の課税免除については、平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

3 旧特区法第7条第1項に規定する認定地方公共団体の作成した旧認定復興推進計画に定められた旧復興産業集積区域の区域内において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、旧特区法第2条第3項第2号イに掲げる事業(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「旧震災特例法」という。)第10条第1項の表の第1号の第3欄に規定する事業に準ずるものとして同項の政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は旧特区法第2条第3項第2号ロに掲げる事業の用に供する施設若しくは設備(同号ロに掲げる事業にあっては旧震災特例法第10条第1項の表の第1号の第4欄、第17条の2第1項の表の第1号の第4欄又は第25条の2第1項の表の第1号の第4欄に規定する政令で定める要件を満たす建物の附属設備とし、やむを得ない事情により平成24年3月30日から令和3年3月31日までの間に新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第27号)附則第2条で定めるものに限る。)又は旧開発研究用資産(旧震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究の用に供される減価償却資産のうち同項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により平成24年3月30日から令和3年3月31日までの間に、新設し、又は増設して、同項に規定する開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第3条で定めるものに限る。)をいう。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域の区域内においてこれらの事業の用に供した者(事業を実施する個人事業者又は法人で旧特区法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は旧特区法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって、当該旧認定復興推進計画に係る旧特区法第4条第9項の認定(旧特区法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)の日から令和3年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けた者に限る。)に対する固定資産税の課税免除については、平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

平泉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第24号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年12月27日 規則第24号
令和3年5月31日 規則第12号
令和3年9月21日 規則第17号