○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成24年4月1日

訓令第6号

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領(昭和61年平泉町訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、平泉町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務取扱)

第2 事務取扱については、平泉町児童手当事務取扱規程(平成24年平泉町訓令第5号)の例による。

(支払日)

第3 法第8条第4項に規定する児童手当(以下「児童手当」という。)の支払日は、当該支払月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

(支払いの方法)

第4 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払い方法により難いと認めるときは、この限りではない。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成24年4月1日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第6号