○平泉町被災住宅補修等補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により被災した町内の住宅(以下「被災住宅」という。)の早期復興に資するため、被災住宅の補修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震による災害をいう。
(2) 被災者 東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者
(3) 被災住宅補修等工事 被災者が行う被災住宅の補修又は改修に必要な工事をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱による補助金の交付対象とする経費は、被災者が行う被災住宅補修等工事で、次のいずれかに該当するもの(工事実施後に当該住宅に入居するものに限る。)に要する経費とする。ただし、被災住宅のうち借家の住宅にあっては被災者である貸主又は借主が自ら居住する居住専用部分を、店舗又は事務所等の併用住宅にあっては居住専用部分を施工するものに限る。
(1) 補修工事 被災者が町内に自ら居住するために被災住宅の補修を行う工事で、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく支援の対象となるもの又は災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく住宅の応急修理を受けていないもの
(2) 耐震改修工事 被災者が町内に自ら居住するために被災住宅(長屋及び共同住宅を除く。)の耐震改修を行う工事で、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、住宅のうち店舗又は事務所等の併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が全体床面積の2分の1以上のものに限る。
ア 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断を実施し、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い、若しくは崩壊する危険性があると診断された住宅について、危険性を低減するためのもの
イ 東日本大震災による被害を受けたことにより建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく構造耐力が不足する住宅について、同法の構造関係規定に適合させるためのもの
(3) バリアフリー改修工事 被災者が町内に自ら居住するために被災住宅のバリアフリー改修を行う工事で、次のいずれかに該当するもの。ただし、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業に基づく補助を受けていないものに限る。
ア 手すりの取付け
イ 床段差の解消
ウ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
(4) 県産材使用改修工事 被災者が町内に自ら居住するために被災住宅の改修を行う工事で、0.5立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの)を使用しているもの又は工事する床面積が10平方メートルを超える場合は、床面積1平方メートル当たり0.04立方メートル以上使用するもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる工事に係る補助金額の合計額とし、170万円を限度とする。
(1) 補修工事 補助金の額は、被災住宅の補修に要する経費(10万円以上のものに限る。)に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
(2) 耐震改修工事 補助金の額は、被災住宅の耐震改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。
(3) バリアフリー改修工事 補助金の額は、被災住宅のバリアフリー改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。
(4) 県産材使用改修工事 補助金の額は、被災住宅の県産材を使用した改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。
2 前項各号に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、第1項各号に掲げる工事ごとに1被災者につき1回とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、平泉町被災住宅補修等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、被災住宅が東日本大震災により被災したものと町長が判断できる書類がある場合は、り災証明書の添付を要しないものとする。
(1) り災証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町被災住宅補修等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は前条の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第12条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第14条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日以降に行われた又は行われる被災住宅補修等工事について適用する。