○平泉町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成24年3月29日
告示第8号
(目的)
第1 農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「国実施要領」という。)並びに岩手県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年5月31日付け岩手県農林水産部長通知。)に基づき、農業者等に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)並びにこの要綱により交付金を交付する。
(交付金の交付対象者)
第2 交付金の交付対象者は、国交付等要綱別紙第1の1及び国実施要領第1に定める農業者団体等とする。
(対象活動)
第3 交付金の交付対象となる活動は、農地(国交付等要綱別紙第1の3に規定する対象農地をいう。第4において同じ。)において行う別表に掲げる取組(以下「対象活動」という。)とする。
(交付金交付額)
第4 交付金の額は、対象活動を実施する農地の面積に、農地10アール当たり別表に掲げる交付単価を乗じて得た額を上限とする。
(交付金の交付の申請)
第5 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定)
第6 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、平泉町環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。
(決定の変更)
第7 町長は、申請者が交付金の交付額の変更を行った場合等において、当該変更に伴い交付金の交付の決定の変更を要するときは、交付金の交付の決定の変更をするものとする。
(交付金の交付)
第8 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、対象活動の実施が完了したときは、平泉町環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
(決定の取消)
第9 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 国実施要領第4の対象活動の要件を満たさないことが確認されたとき
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき
(交付金の返還)
第10 交付対象者は、第9の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、取消に係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(実績報告)
第11 交付対象者は、町長が定める日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書(国実施要領様式第9号)
(2) 環境保全型農業直接支払交付金に係る営農活動実績報告書(国実施要領様式第11号)
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。
改正文(令和3年告示第46号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和7年告示第46号)抄
令和7年度分の交付金から適用する。
別表(第3及び第4関係)
取組 | 要件等 | 交付金の10アール当たりの交付単価の上限額 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 国交付等要綱及び国実施要領によるもの(注1) | 3,600円 |
5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 | 国交付等要綱及び国実施要領によるもの(注1) | 5,000円 |
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | 国交付等要綱及び国実施要領によるもの | 5,000円 |
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 | 国交付等要綱及び国実施要領によるもののうち、そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物、飼料用米、飼料用稲及びWCS用稲以外の作物である場合(注1) | 4,000円 |
国交付等要綱及び国実施要領によるもののうち、そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物である場合 | 2,000円 | |
有機農業(化学肥料、農薬を使用しない農業)の取組 | 国交付等要綱及び国実施要領によるもののうち、そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物、飼料用米、飼料用稲及びWCS用稲以外の作物である場合(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注2)に限り、2,000円を加算) | 14,000円 |
国交付等要綱及び国実施要領によるもののうち、そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物、飼料用米、飼料用稲及びWCS用稲である場合 | 3,000円 | |
取組拡大加算 | 国交付等要綱及び国実施要領によるもの | 4,000円 |
注1 主作物が水稲である場合は、次のいずれか1つ以上の取組と併せて実施すること。
・水稲を栽培する年度の長期中干し
・水稲を栽培する前年度の湛水不実施
・水稲を栽培する前年度の秋耕
注2 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれかを実施すること。




