○平泉町子ども手当事務処理規則

平成24年3月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日)とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(寄附に係る事務処理)

第3条 請求者又は受給者から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月25日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

2 平泉町子ども手当事務処理規則(平成22年平泉町規則第18号)は、廃止する。

平泉町子ども手当事務処理規則

平成24年3月23日 規則第12号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月23日 規則第12号